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債務者本人では無く、連帯保証人のところに来るのでしょうか。
払ってもらうためだからですか?

もし右翼から暴力や器物破損などを受けたら訴えられるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>債務者本人では無く、連帯保証人のところに来るのでしょうか。



連帯保証人と保証人は字は良く似ていますが、債務者の借金に対する責任は段違いに連帯保証人のほうが重いです。連帯保証人では、自分が借りて債務者にお金を渡してあげたような状態です。

「連帯保証人」と言うのは、債務者が、お金が無くて「払えない」ではなくて、お金や資産があっても、「払いたくない」と言えば、債務者本人の代わりに借金を払う約束をした人の事ですよ。

別に右翼でなくとも銀行でも、債務者が「払いたくない」といったら連帯保証人のところに来て請求なり差し押さえなりしますよ。これは合法で当たり前の事です。

もちろん取立てで暴力や器物破損などを受ければ訴える事も警察に通報する事も出来ます。
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No.2です。


>右翼に知り合いのしる霊能者にその人は500万借りたらしいのですが

 すごい事しますね、その人。
 質問者様は保証人に入っているのでしょうか?
 でしたら来るでしょうし、払う義務も生じますね。
 
 保証人になっていないのであれば、凄まれようが何されようが、
「うちは関係有りません、それ以上言うなら警察に届けます。」
 とはっきり言いましょう。
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>債務者本人では無く、連帯保証人のところに来るのでしょうか。



連帯保証人は、保証人と異なり「債務者と同等の義務」を負います。
債権者は「債務者を無視して、連帯保証人に請求」する事も法的に可能なんです。
従って、連帯保証人に「借金取立に来る」事があります。
債務者が自己破産した場合は、保証人・連帯保証人に支払い義務が生じます。

>右翼から暴力や器物破損などを受けたら訴えられるのでしょうか?

右翼・暴力団でなくても、被害はあれば訴える事は可能です。
まぁ、借金返済があるまで保証人・連帯保証人を止める事は出来ません。
保証人・連帯保証人を止めるには「借金を返済する」「債務整理を申請」の方法しかありません。
保証人・連帯保証人になった時点で、最悪の場合を考慮する必要がありましたね。

ただ、取り立ても脅迫等は禁止です。
右翼・暴力団が来るのは俗に言う「取り立て屋」でしようね。
限度を越えた取立ては「取立規制違反」に該当しますから、警察に被害届を出す事が出来ます。
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右翼というよりチンピラでしょう。



債務者本人が払えないか、逃げたのでは無いですか。
チンピラでなくても、債務者が連帯保証人から払って貰うのは当然の権利です。

チンピラの場合、保証人でない、親類とか、会社とかに脅迫に来ます。
これはそんな権利はありませんので、払う必要は一切ありません。

まああの人達も分かってますから、暴力や器物破損はしないでしょう。
電話で凄むぐらいですよ。

この回答への補足

右翼に知り合いのしる霊能者にその人は500万借りたらしいのですが、逃亡し、自己破産、でほかの保証人のところに右翼が脅しに来たらしいです。

うちにもいつくるのか心配です。

補足日時:2007/10/12 18:18
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右翼がどうこうというのはよくわかりませんが、連帯保証人は債務者本人と同等の責任をおっており、債務者からの回収が難しいと判断した場合には、債権者から取立てを受けても文句は言えません。

回収が難しいかどうかを判断するのは債務者です。

暴力や器物損壊があれば、当然訴えることができます。
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