No.5ベストアンサー
- 回答日時:
契約は個人 法人どちらでも契約可能ですが、記名被保険者をどちらで選択するかが重要なポイントです。
契約者法人→記名被保険者欄 空欄なら被保険者法人
契約者法人→記名被保険者 主に使用する個人名明記で被保険者個人
この選択で等級継承権利者が決定されます。以後は変更ができません。
変更する場合は新規加入ということになります。
この車の使用目的が主に個人で使用するのか?事業に使用するのかで補償も違ってきます。(個人でも車の使用目的が業務にも使用するのであれば業務選択で問題ありません)
家庭用自動車保険ならその家族・家庭を主体に補償を考えます。
事業用自動車保険では家族より事業・業務主体になります。
記名被保険者個人なら家族中心になりますから、家族に対する特約付帯も自由にできます。
税務面では個人であっても貸与という形で損金処理できると思いますが、この点については税理士に相談されれば柔軟に対応できるのでは?
皆様、詳細なご回答ありがとうございます。
税務面のことは税理士に聞いてみようと思います。
保険の件ですが、ポイントの一つに「等級」があると思います。
「法人契約」の場合は「新規車両増車」で6等級からのスタートと聞いたことがあります。
他にも2台、純然たる業務用車両は所有しており、20等級です。
私たち夫婦は、共に13等級です。
今回の場合はどうなるのでしょうか?
No.9
- 回答日時:
他の方も書かれていますように、ポイントは「記名被保険者」をどうするかです。
一応、会社の業務で使う車であれば記名被保険者を法人に、個人で使う車であれば個人にするのが原則です。
記名被保険者を法人にすれば、会社を解散しない限り個人には変更できませんし、買い替えのときも法人名義で購入しないと原則等級を引き継げません。
逆に個人にすれば、途中で法人に変更することはできません。
契約者については、車を固定資産台帳に載せて経費処理するのであれば、法人でないとおかしくなります。
なお、被保険者を個人にすると、ファミリーバイク特約が付帯できたり、ゴールド免許割引、家族限定割引が使えるなどそれなりにメリットがあります。
以前は、法人被保険者の車には「他車運転危険担保特約」や「人身傷害車外危険担保」が付帯できませんでしたが、現在は法人被保険者の車に個人被保険者を設定することによって、これらをつけることができるようになっています。
ただ、他に個人名義の保険があるようですので、あまり関係のない話かもしれません。
No.8さんが書かれていますが、もし、同じ被保険者の車が3台以上あって、それを一証券にすれば、「ノンフリート多数割引」が適用できます。
3台であれば3%保険料の割引がありますし、分割払いにしても割増がありません。
個人被保険者の車、法人被保険者の車ともに2台あるようですので、今回の車をどちらにしてもノンフリート多数割引契約にできそうですね。
詳しくは代理店に聞いてみてください。
皆様、詳細に渡る専門的なご回答を頂き、本当にありがとうございました。勉強になりました。
結局皆様の勧めにしたがって「法人契約」「多数割引」で出入りの保険屋さんにお願いすることになりました(多数割引の件等も向うからお話いただけました)。
本当にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
再々追伸
もう一点 お得な気づいた点を提言します。
3台以上 1保険証券にまとめると多数割引3% 6台以上5%
年払いをそのまま12分割します。したがって、現在月払いの場合8%割引で保険料節約ができます。 まとめるための一定条件があります。
詳細は加入保険屋に問いあわせてください。
代理店担当者には知ってて提案しない(保険手数料減になる)知らない方も多くいます。
あなたの現在3台保険契約はどうなってますか?
契約者法人?個人? 記名被保険者は?
No.7
- 回答日時:
再追伸
> 私たち夫婦は、共に13等級です。今回の場合はどうなるのでしょうか?
契約実態に即した、増車による加入であればセンカドカー割引7等級新規加入はできます。他の保険屋加入でも適用されます。
今後も法人名義で購入予定であれば、2台の業務専用車両の保険契約名義が個人なら法人に変更したほうが良いでしょうね。
個人から法人に所定の手続きをすれば等級継承することは可能です。
No.6
- 回答日時:
追伸
税務上では保険証券契約者法人 車検証上の名義法人になっていれば、自動車保険の補償内容実態が個人中心補償になっていても問題視することはないでしょうね。
要はあなたが、家族主体の保険加入するか、事業主体に加入するかを選択するだけですね。それは先に書き込みした記名被保険者を個人にするか法人にするか ということです。
契約者保険料払う人 記名被保険者等級継承権利者、その車にかかる補償はこの人を中心に補償 考えます。
保険料は家族主体の家庭用自動車保険が若干高くはなりますね。
子供が免許とった場合 同居の親族間の等級継承に伴う等級譲渡などは
記名被保険者法人ではできません。
No.4
- 回答日時:
法人契約にすべきです。
個人契約にしてしまうと税法上問題ありです。
実態はどうであれ、法人名義の車両ということは、会社で経費計上して、会社で使用する車として購入した会社の資産ということですから、保険を個人名義にしてしまうと辻褄が合わなくなります。
詳細は税理士に相談してみて下さい。
No.3
- 回答日時:
契約者を法人にすれば、経費処理できます。
経費処理は保険料だけでなく、車検代、ガソリン代、減価償却費、
修理代など多岐に渡ります。
契約者は法人、保険の種類は個人用としたらどうですか?
自動車保険は保険会社より代理店を選ぶことの方がはるかに大切です。
契約時の相談や事故の時の助言など頼りになる経験豊かなプロ代理店
を探し、そこで相談して下さい。
貴方の車の使用実態に適合した保険設計をしてくれます。
No.2
- 回答日時:
使用実態がわからないのであくまでも一般論です。
契約者はいずれにしても「法人」とするのがいいと思われます。問題になるのは記名被保険者を法人と個人のどちらにするのかということになると思われます。以前の自動車保険商品は事業用(業務用)も個人用も実質的には同じ商品だったので、あまりこの違いを明確にする必要のなかったのが実態です。しかし今販売されている保険商品は個人用と事業用では内容や範囲が若干違っていたりします。車の使用実態が「個人用のみ」や「業務のみ」であれば迷うこともないのですが、このどちらにも利用する場合は、どちらで契約してもかまわないことになります。もし「個人用」としても使うのであれば、記名被保険者は個人(夫婦のどちらか)として契約されるといいでしょう。
>出入りの保険屋さんに聞けばいいのでしょうが、聞くとそこで入らざるを得なくなるので
そこでは契約しないということでしょうか?もちろんどこで契約されてもそれは自由ですが、あまり色々なところで契約することはお勧めできませんね。あとの維持管理が大変ですよ。
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