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こんにちは、

A県で発生した産業廃棄物をB県で処理するのは問題があるのでしょうか?
どうしてもそのような処理をしなければならない場合、B県で申請書等が必要なのでしょうか?
金属くずのような再生可能なものはどうでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



廃棄物処理法における規制はありませんが、多くの自治体で「県外産業廃棄物の搬入処分に関する細則」(指導要綱)を定めています。

千葉県がいち早く制定されたのでURLを参考にどうぞ。

なお、再生も処理の範疇とされています。

参考URL:http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_sanpai/tebiki …

この回答への補足

わかりました、ありがとうございました。

補足日時:2007/10/26 09:13
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別になにも許可は要りませんけどね・・・



産業廃棄物の収集運搬には地域がありますので・・・
正しい許可を持った業者に委託処理をすれば問題無いです
また許可されている産業廃棄物処理業者に委託処理して下さい
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この回答へのお礼

わかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/26 09:14

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