
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
保険証券、届出印、身分証明書を持って、契約者本人が出向けば簡単に解約できます。
契約者はお父さんが多いです。証書を見て確認してください。契約者が忙しくていけない場合ですが、委任状があれば問題はありません。
委任状は、契約者の方の署名が自筆で押印してあれば、あとはワープロでも構いません。
書き方としては、証券番号XXXXの解約に関する一切の手続きを○○に委任すると書いてあればOKです。
しかし、郵便局はその点ルーズというか、委任状が無くても配偶者とわかれば受けつけたりしている事が見うけられますので、急ぐのであれば証書と判子と健康保険証を持って窓口へ行って見ましょう。その場で手続きしてくれるかもしれません。本当は違法行為なんですけどね~~。
(経験者です(笑))
No.5
- 回答日時:
このサイトにありませんか。
(簡易保険公式サイト)また、こういった質問が出来るフリーダイヤルもありますので
問い合せてからいかれた方が万が一のムダ足の可能性も少なくなるでしょう。
参考URL:http://www.kampo.yusei.go.jp/
No.3
- 回答日時:
本人・・という意味は、保険対象の子どもさんと勘違いされていませんよね?
一般的には、親御さんが契約をして保険料を払い込みますから、子どもさんには直接の関係はありませんね。ただ、子どもさんを確かめる必要はありますから、保険証などの提示は必要でしょうね。
万一、子どもさんが受け取るとなると、贈与税など金額によっては別の問題が起こることもありますね。
No.2
- 回答日時:
前の方の補足です。
印鑑は別に契約時の物でなくてもいいです。
委任状は契約者本人に自筆で書いてもらってください。
代理の人が窓口に行った場合、電話で契約者に委任の事実を確認することがあるので、仕事先の電話番号とかも書いておくとなおのこといいと思います。
委任状の詳しい書き方は郵便局に置いてるので先にもらってきても良いかもしれませんね。
後は、証書と印鑑、窓口に行く人の本人確認書類です。
どれくらい掛けてられるか分かりませんが、掛けている年数によっては「払い込み済み」にしたほうが得なことがありますよ。
No.1
- 回答日時:
一般的には委任状があれば解約は出来るでしょう、本人でなくても。
必要な書類は、証書、契約時の印鑑、身分を証明できるものがあれば出来ると思います。(健康保険証か免許証など)
詳細は下記で尋ねた方が良いと思います。名乗らなくても聞けますから。
http://kampo.go.jp/kanyu/madoguchi/index.html
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