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平成19年3月に原付免許を取得し、同年5月に人身事故を起こしてしまい、6点減点されたので初心者講習と違反者講習にいきました。
また、同年7月に車の免許を取得しました。
しかし友人の話では、原付で事故をしたのでそれが車の免許を取得しても、引き継がれてゴールド免許にならないと言われたのです。
もうゴールド免許にはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

免許の点数制度は減点ではありません、違反点数の加点です。



基本的には、0点で違反点数が6点になったときに免停の行政処分を受ける事となります。(過去1年間に行政処分を受けたことがある場合4点で免停)

ゴールド免許は免許更新時に発行される物で、条件は
免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間
無事故・無違反の場合にもらえます。

違反・事故(点数に関係しない自損事故は対象外?)行政処分があった場合は1回目は必ずブルーの免許となります。
その次の免許更新時まで無事故無違反であればゴールド免許となります。

全く運転しないペーパードライバーであれば運転技術に関係なくゴールド免許が取得できますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
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お礼日時:2007/10/31 12:34

ゴールド免許は


免許更新の5年2ヶ月前~1ヶ月前の約5年間無事故無違反が条件です
(詳しい期間は確認してください)

6年間以上無事故無違反でも、更新2ヶ月前に違反すると(たとえ1点の違反でも)ブルーの免許です(点数の少ない違反が1・2回ならば、有効期間は5年になるようです)

質問の場合、普通免許の次々回更新まで無事故無違反であれば、次々回更新はゴールド免許になります

それよりも、取得1年後の初心者講習は大丈夫なのでしょうか
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2007/10/31 12:36

引き継がれてすぐにはゴールド免許にならないと言うことです。


無違反を5年以上続けた後の「書き換え」か「取得」でもらえますので、
5年と書き換えまでの数年はブルーのままです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%BC% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2007/10/31 12:35

車の免許を取得したときに原付の免許を引き継がなければ(更新しない等)問題ありません。

(その代わり3点スタートですが)また、事故を起こしても、何年かすればもらえますし、気にする必要はないのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2007/10/31 12:37

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