
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
63maです。
確認点についてですが
(1)の狭い範囲を限定とは、専ら地域住民の福祉の増進を利用目的にした場合で、当該施設の建設に地域住民との合意等により建設された施設等が考えられます。
(2)その様な施設ですので、原則地域住民の利用を優先すべきでしょうが、施設の効率的な利用と維持管理費捻出の為に、「在勤・在学」等地域外の人にも利用させる等、利用者範囲の例外を設定する必要があります。
その為に、住民の代表者である地方議会の議決を経た条例で規定する必要があるのです。
何れにしろ、それぞれの地域の実情によりますので、法律で一律に規定はできないと思います。
No.2
- 回答日時:
施設の種類等によっても限界事例では異なる判断がされる可能性があるとおもいますが、拒めると考えるにせよ、拒めないと考えるにせよ、とりあえず根拠になりそうな条文です。
まず、地方自治法244条2項が、公の施設については、正当な理由がない限り、住民の利用を拒んではならないとしています。
そして、「住民」とは、同法10条で、その市町村の区域内に住所を有する者とされています。(区は、市町村ではありませんから、政令指定都市においては、他の区に住所を有する人も住民になります。東京都特別区については、同法283条1項により適用になります。)
これを反対解釈すると、住民でない者に対しては利用を拒むことができることになります。
ただ、同法244条の3第2項において、他の自治体との協議により、他の自治体の施設を住民のための利用に供することができるので、この場合は、施設を管理する自治体は利用を拒めないことになります。
あと、集会施設等については、憲法上保護される表現の自由や集会の自由などとの関係で、住民でないという理由だけで拒否が許されるか、という根本的な問題があります。
ご回答ありがとうございます。
結論として、他の自治体との協議を行わなければ、「住民でない者に対しては利用を拒むことができる」ということですね。
近くの有料公園施設や公民館で、自市内の住民のみ利用可というのを見たような気がしますが、これは法律違反ではなかったのですね。
No.1
- 回答日時:
公の施設は仰る通り、行政区域外の住民の利用を拒むことが出来ません。
公の施設と言いましても、公園とか体育館だけではなく、公営の交通機関(電車・バス)もそうです。
と言うことは、区域外の住民を拒む事は、不可能ですし、意味がありません。
ただ、公の施設でも、狭い範囲を限定した物もあります。
その場合は、登録制で在住・在勤・在学等と限定して利用させている場合もありますが、それは法律ではなく、条例とか規則だと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
ご回答の中で、2点ほど確認させていただければ幸いです。
(1)「狭い範囲を限定した物」とはどのようなものを表すのでしょうか?
(2)条例で、公の施設の利用を「在住・在勤・在学等」と限定することが可能ということでしょうか?
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