戸数80戸の内36戸を1オーナー所有(=以下Aと称す)の分譲マンションです。Aは不動産および管理会社を経営し、当マンションの管理を15年程行ってきたが、補修工事に対する問題で管理組合と裁判中です。
A氏の管理会社契約は解除したものの、大口区分所有者であることを笠に、新管理会社や管理組合で行った妥当な補修工事に対しての嫌がらせ、管理規約違反等目に余るものがあります。
問題は、当マンションは管理規約の附則内に管理費が掲載されており規約改正をしなければ運営費が底を着くのは分かっていながら、A氏の票がない限り何もできない状態です。法的に他住民が団結してこの窮地を打開する方法はまったくないのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
「議決」がどうなってるか、ですねぇ。
「全戸数の○○以上の賛成を以って有効とする」
か
「出席者の○○以上の賛成を以って有効とする」
か。
もし
「出席者の○○以上の賛成を以って有効とする」
だったら、A氏が欠席したままの臨時総会か何かで「管理規約違反による、管理組合からA氏の除名決議案」か何かを出して議決しちゃえば良いんだけど。
A氏に36票持たせる仕組みになってるのが間違いの元だよなぁ…。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
管理会社社員です。
色々考えてみましたが、やはり良い方法は考えつきませんでした。
現在の区分所有法と標準管理規約では、全体の1/4以上を持つ区分所有者がいた場合、どうにも対処が出来ないのが実情です。
#2さんが書かれている「管理組合除名」と言うのは、法規上不可能です。管理組合は区分所有者全員で構成され、抜けるためには専有部分を売却して区分所有者で無くなる以外の方法はありません。また、実際に36戸を所有している以上、持ち分に伴う権利を不当に制限する事も出来ないでしょう。
修繕積立金については、もはや皆様が自主的に貯めるしか方法はないでしょう。実際にどれくらい必要かを算定し、各自で貯めておいて、工事の時には一時金として払うのが現実的でしょうね。幸い、A氏は過半数は握っていないので、大規模修繕は普通決議で実施可能です。(区分所有法第17条)
お役に立てなくて、申し訳ありません。
この回答への補足
本当にありがとうございます。
各自ためて一時金とする方法なるほど!!と思いました。しかし、いざというときお金を出さない方も出てくる心配がありますが、法的効力を持たせることができるのでしょうか。そうなると規約に入れる必要が出てくるのでしょうか?。規約の中の使用細目であれば過半数で変更可能という話を聞いたことがありますが、その辺に盛り込めば何とかなるのでしょうか。素人で申し訳ございませんが、アドバイスお願いいたします。
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