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人身事故(軽い怪我)を起こした場合の引かれる点数と、罰金の金額を教えてください。

A 回答 (2件)

どうもこんにちは!




人身事故の場合は、交通違反行為の基礎点数(該当する違反行為がなければ安全運転義務違反=2点)と、事故の責任の大小と被害者の怪我の程度(提出された診断書にある治療日数)によって決まる付加点数の合計が科されます。
具体的には、最低でも合計4点、専らの場合は合計5点以上の点数が付加されることになります。
ここで言う「専ら」とは、事故の主な原因が加害者側(怪我を負わせた側)にある場合を言います。
同様に刑事処分の内容も事故の原因の大小と被害者の怪我の程度によって決まり、「専らの事故」の場合は最低でも20万円の罰金となります。

但し全ての人身事故が処分の対象という訳でもなく、事故の内容や被害者の怪我の程度が軽い場合は、起訴猶予ということで結果的に点数や罰金が科されずに済むケースもあるようです。
人身事故を起こした際は、3ヵ月後くらいに検察庁から出頭要請があります。
この出頭要請があった場合は、刑事処分が科せられる可能性が高いですが、逆に検察庁からの出頭要請がない場合は、刑事処分はなしということになります。



ご参考まで

この回答への補足

人身事故でも軽い場合は、1円も罰金を払わずに済む
ということも有り得るのですね?

補足日時:2007/11/05 12:21
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この回答へのお礼

分かりやすく説明して頂き、ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/05 12:21

このサイトが参考になるかな?


http://rules.rjq.jp/jinshin.html

この回答への補足

よくよんでみたら、下の方に書いてありました。
大変参考になりました、ありがとうございました。

補足日時:2007/11/05 11:48
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分かりやすいサイトでした。

専ら以外の原因治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故
専ら以外のとはどういう意味でしょうか?

お礼日時:2007/11/05 11:35

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