No.6
- 回答日時:
治療費というのはいただけないですね。
妊娠は微笑ましい事だと思います。(レイプは別ですが)
本人同士の話であり、親はそれをサポートするのが一番です。
後で後悔してもしょうがないですしね。
もし相手が認知しないとかであれば、養育費など請求してみてはいかがでしょうか?
なによりも産まれてくる子には罪はありません。
マイナスに考えるのではなくプラスに考えて、良い環境、産まれてくれてありがとうといえる環境を作るのが親の使命であると思います。
祖母になるあなたがみるのではなく、ちゃんと母親になる子が見るべきです。親の愛情がなによりも大切だからです。
最初は辛いし大変かもしれませんがそれを乗り越えないといけないのでは?それをサポートするのがあなたの役割だと思います。
長々すみません。
No.5
- 回答日時:
※未成年でも女性は満16歳。
男は満18歳で結婚できます。ただ生活が成り立たないだけの事です。男の親と相談して決めるのがよいです。※もし男の親が不賛成でも片親が賛成すれば結婚は成立します。結婚式は女は満16歳と男は満18歳出なければ出来ない。それまで待つことになります。
※女性が満16歳に達する前に子供が生まれた場合には、婚姻届ができないめ非嫡出子(ひーちゃくしゅつし)としての子の出生届けを出すほかなく、父親がその子の認知届けを同時に出すことになります。しかし、その後に、父母の婚姻届けを出せば、嫡出子となることができますから(民法七八九条)、その点の心配はいりません。(嫡出子「ちゃくしゅつし」=正妻から出生した子。法律上の婚姻をした夫婦間に出生した子。と言う意味です。)
※なお、婚姻適齢に達していても、未成年の間の結婚には父母の同意が必要ですから、父母がその婚姻に同意する旨を、結婚届けに書いて提出しなければ、受理されません。相手の男性も大学生で未成年者であれば、もちろん、その父母の同意が必要です。
※ここで大切なのは出来てしまった事をとやかく言わない事です。両方の親がどうしたらよいかを真剣に考え行動してください。何も貴女が一人で悩み責任を感じることはありません。もし、男両親からクレームがあったときは血液・遺伝子鑑定等をすればよいのです。
※出産の為の入院費・分娩費は男親と話し合いで折半なり等の相談をしてください。領収書等はしっかり保管してください。子供の親が就労出来るまでの間に子供に掛かった養育費は男親と相談してください。治療費は当てはまりませんよ(^・^)
※離婚した時は慰謝料や養育費等を請求してください。今回はたまたま未成年で妊娠しただけの事です。この事を理解してください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法的な手続きが何を指してるかはよく分かりませんが。
法的には
治療費…娘さんと相手で半分づつ
認知…できます。例え相手が認知を拒否しても、裁判で強制的に認めさせることができます。
DNA鑑定で親子関係を証明させることもできます。
養育費…もちろん相手に請求できます。
が、相手が働いてなければ事実上もらえません。
お金がなければ払いようがないですからね。
強制的に働かせることもできないですし。
お金ができたときに、後からまとめて払ってもらうことはできます。
また相手が払わないからと言って、相手の親から取ることはできないです。親と子供は関係ないですから。
ちなみに相場は、大体月額3~6万の間くらいで、子供が18~20歳になるまで払うのが一般的。
もっとも収入によっても変わりますし、今回相手が働いていなければどれくらいになるかはちょっと分かりません。
もっともこれは法的な話で、裁判で争った場合の話です。
実際のところ、おそらく相手も「認知しない!」とゴネないでしょうし、相手の親御さんも息子の不祥事に頭を下げて治療費・慰謝料・養育費などを多めにくださるのではないでしょうか。
相手が勝手にたくさん払ってくれると言うなら、それを受け取っておけばいいです。両家の話し合いで決めれば法律は特に関係ないです。
話し合いが決裂して裁判になるというなら、上記のようになるということです。
いきなり法律がどうとか弁護士がどうとかではなく、最初に両家でよく話し合われたらいいと思います。
裁判だの弁護士だのは話し合いが決裂してからでいいと思います。
No.3
- 回答日時:
娘を持つ母親です
わが身に置き換えて考えると非常に悩ましい問題ですね・・・
どうしましょうね もし 自分の娘の話でしたら・・・ うぅぅぅむ・・
勉強が苦手でなかったら 民法の解説書で家族法、親族法というのがありますので 読まれてみるとよいかもしれません 書店で売っています 800円くらいです
取り急ぎ ご質問にお答えしようと思います
養育費を相手の方に請求するには まず 法的な親子関係を証明する必要があります
従って、娘さんと、お相手の男性が結婚するか、あるいは、男性が生まれてきた赤ちゃんを認知する
もし、男性がゴネて知らぬ存ぜぬといったら、娘さん(生まれてくる赤ちゃんの法定代理人親権者)からお相手の男性あてに認知請求を申し立てる(男性の住所地の家庭裁判所で、経費は1200円くらい)
認知請求する際に、家裁に相談して、同時に養育費請求も申し立てればよいと思います
最終的には お相手の意思にかかわらず 上記の方法で 必ず養育費を取得できますから ですからここはむしろ心を落ち着けて
まずは 事態ができるだけまるくおさまるように お相手の男性やご両親も交えて 結婚の方向で話し合いをされてはいかがかと思います
ご心配ですよね 心中お察しします
No.2
- 回答日時:
初めまして 二児の母です。
未成年 とありますが、法で定められている婚姻年齢には達してない と言う事でしょうか?
娘さんが16才・相手の男性が18才なら、普通に婚姻を認め、当然実子として育てていく事が一番です。
私自身19才で結婚し20才で出産しています。
結婚生活におけるスタート時には両親にサポートして貰いましたが(食器やキッチン用品の調達)、毎月の生活はサポートして貰っていません。
まだ若いからやりたいこともあるだろぅ・とか、出来ないだろぅ と言うのは 間違っていると思います。
やりたいこと・あるけど その様な行為をしたのは 事実ですし、そのまま放置していたのも 計画的じゃないでしょうか。
高校生であっても、学校を辞め、親としての責任を果たすべきだと思いますし。
それを替わりに 質問者さんがやってしまうようなら、産まれてくる子供は 誰の愛情を貰い育つのでしょうか。
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