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先日、将軍塚に2種原付で遊びに行ったときに、

土日は終日
平日は朝7時から朝9時以外駄目だよ。

と検挙されてしまいました。
確かに看板には

二輪車通行禁止
平日7-9
土日終日

と記載されていました。

しかしそこで疑問なのですが、
『平日7-9を除く』
なら、朝7時~朝9時は駄目なんだなというのは分かりますが、
『平日7-9』
だけなら、7時から9時が駄目な時間帯となるんじゃないでしょうか?

また、もし仮に平日は朝7時から9時までしか駄目だとすれば、
仕事に出かけた人はどうやって帰ってくるのでしょうか?

まったく意味が分からず検挙されてしまい、2点と6000円取られてしまったので質問してみました。

実際のところは、何時から何時までは通行可能なのでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

実際の所


>土日は終日
>平日は朝7時から朝9時以外駄目だよ

この通りですよ。
途中から展望台の方へ向かう道は平日の7~9時でもだめですね。

>仕事に出かけた人はどうやって帰ってくるのでしょうか?

私の知る限りこの規制区間に住んでいる人はいないと思います。
もし居られたとしても通行証がもらえるでしょう。

この規制は昔、展望台駐車場で集会を開く暴走族と峠族を締め出すために
規制されました。
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どうやら、補助標識は“9-7”表示のようですね(URLを見てください)。

“7-9を除く”の方が分かり易いと思うのは私だけぢゃないような…。

通行禁止区間を通って(通過して)通勤してる人は帰りは他の道を、そこに通勤してる人や住んでる人は警察に申請すれば通行許可証が貰えるので問題は無いはずです。<通勤時間帯だけOKにした場合、帰りの人たちはどうやって帰ってくるのですか?

参考URL:http://bz-love-15.cocolog-nifty.com/blog/2007/06 …
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まず、そこの標識を見た事が無いのと、道路状況が分かりませんので、書かれて居る内容からだけの回答です。



道路標識は、標識が立っている道路の、標識が向いている方向のみに向かって通行する人だけに効力を発します。

つまり、双方向通行が出来る道路で、自分の進行方向は30Km/h規制、反対側が40Km/h規制などもあります。

登り方向だけに時間限定の規制が敷かれていて、下り側の道路に規制がされて居なければ、下り道路を下る分には時間の規制がないと言う事になります。
これなら、通勤でも問題ないのが分かると思います。

道路標識は、行きと帰りが全て同じと言うことは限りません。
この様に登りと下りの規制内容が変わる道路と言うのも沢山あります。

ただし、区域内規制と言うのもあり、その場合、上り下りだけでなく、その指定区域の脇道まで含めて、その標識が有効になります。
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NO2です



もしかして標識は

7-9ではなく9-7になっていませんでしたか?
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仰る通りですね。


“二輪車通行“禁止” 平日7-9 土日終日”と表示されていれば、平日の0~7時と9~24時だけ通行可の意味になりますね。でも、あの道はその昔2輪の走り屋の人が攻めまくって事故等が多かったため通行止めになったと記憶しています。特に夜間走る人が多かったため、朝の通勤時間帯(平日7~9時)のみ通れるようにしているはずです。
標識がその通りなら、文句を言ってもいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
古ぼけた看板には7-9と記載されていたのでてっきりOKだとばかり思ってました。
でも、仮に通勤時間帯だけOKにした場合、帰りの人たちはどうやって帰ってくるのですか?

お礼日時:2007/11/12 13:08

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