誕生日にもらった意外なもの

税理士に依頼した確定申告に誤りがあり、正規の税額と過小申告加算税を納めました。

なんらかの形で税理士に責任を取ってもらう事はできますか?

支払った報酬のうち何%か返して貰いたいです。
出来れば加算税額くらいは返して貰いたいのですが。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

Q、税理士に責任を取ってもらえますか?


A、状況が良く飲み込めませんが・・・。

昨年まで妻が勤めていた税理士事務所が税理士が倒れて閉鎖。
止むをえず妻がその後を引き継いでいます。

さて、明らかな申告書の記載ミスならば、鼻から税理士は請求していませんよ。
通常は、申告手数料相当分をお詫びして返却します。
後日に判明した場合も、同様の対応ですよ。

普通は、常識的にここら辺りで決着するでしょう。
なんで、質問せざるをえない状況に至ったのか?
「状況が良く飲み込めませんが・・・」という理由です。

この回答への補足

>通常は、申告手数料相当分をお詫びして返却します。
請求は今年の春で、誤りで加算税を請求されたのは最近です。
お詫びのみで返却はしてもらっていません。

補足日時:2007/11/15 19:26
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「誤り」の内容によります。



1.税理士に確定申告を
・依頼(全面的に委任)したのか
・お手伝いを頼んだのか
・書類作成を代行してもらったのか
明確にお願いします。

2.誤りとは
・税理士のミスよるもの
・申告内容に税務署からNG(見解の相違)が出て、修正が必要なのか
こちらも明確にお願いします。

丸投げして税理士が勝手に申告したなら税理士の問題ですが、普通はそうならないので。
補足をお願いします。

この回答への補足

依頼かお手伝いかは良くわかりません。
会社の顧問税理士に口頭で確定申告をお願いしますと言っただけです。
委任の契約書等はありません。

妻の確定申告もお願いしていますが、妻の所得があるのに私の確定申告に妻の扶養控除を入れていたというミスです。
これは私も変だと思い、税理士に質問したのですが、所得控除(不動産関連で多額の損金があった)を入れると納税額が0円なので妻は扶養になると言われ、税理士の先生が言うことなのでその時は納得していましたがそれが誤りだったわけです。

補足日時:2007/11/15 19:17
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