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列車車掌について、次の点を知りたく思います。

Q1.車掌になるには資格が必要なのか?
Q2.資格が必要な場合、資格名は何か?
Q3.運転士・車掌以外は法律上、扉の開閉を行ってはならないのか?
Q4.車掌業務を規定する法律はあるのか? ある場合、その名称は?

列車関係の知識を収集しているのですか、
上記の点がよく分かりません。
詳しい方がおられましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんばんは。


鉄道会社で運転士をしております。
駅務⇒車掌⇒運転士と職務を経験し、車掌乗務もしております。

>Q1.車掌になるには資格が必要なのか?
法律的な資格はありません。あくまで社内試験に合格するか否かになります。
勿論、信号喚呼などの作業があるので、色弱だったり視力が一定の基準を満たしていないと試験には合格しません。

>Q2.資格が必要な場合、資格名は何か?
従って、法的にはありません。
あくまで社内規則に寄る所であり、それぞれの会社に寄ります。

>Q3.運転士・車掌以外は法律上、扉の開閉を行ってはならないのか?
そういう法律の規程はありません。
駅職員が代行車掌を勤めるケースもありますので。
(勿論、車掌経験のある駅職員ですが)

>Q4.車掌業務を規定する法律はあるのか? ある場合、その名称は?
規則的なモノとしては、「運転取扱実施基準」に寄ります。

この「運転取扱実施基準」は、昔は「運転安全心得」というモノでして、国から鉄道会社に“こうしなさい!!”と上意下達だったのですが、規制緩和の流れのもと「仕様規程」⇒「性能規程」に考え方が変わり、設備や安全が確保できるのなら、各鉄道会社の実情に合わせて国に報告するカタチで定められる様になりました。

従って、法律で縛っている要素はありません。

しかし、この「運転取扱実施基準」の土台になる法律がありまして、
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」、
「鉄道事業法」の18条の3第2項規程に基づき、各鉄道会社で「鉄道安全管理規程」というモノがあります。

ちょっと内容が難しく、ただ調べるのが目的でしたら、
>「鉄道事業法」の18条の3第2項規程に基づき、各鉄道会社で「鉄道安全管理規程」
・・・・ここまで把握しなくても良いのかなと思います。
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この回答へのお礼

詳しく、なおかつ分かりやすいご回答を、有難うございました。
おかげさまで疑問点が殆ど解決されました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/11/20 23:47
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この回答へのお礼

文献URLを有難うございました。
早速、参考にさせていただきました。

お礼日時:2007/11/20 23:44

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