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10月から休職しており、現在、社会保険の傷病手当金を受給しています。12月に、ボーナス(今年1月から6月分を査定対象期間として)を支給されるのですが、この際、傷病手当金は、全部または一部不支給となるのでしょうか。会社には聞きづらく、こちらで質問させていただきます。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

今年(平成19年)の4月に傷病手当についての法改正があり、それまでの「月給与の6割支給」から「賞与も含めた年収の12ヶ月割した2/3支給」に変更になっていたかと思うのですが。

。。

私は以前の傷病手当しか支給を受けていないのですが、退職後の支給はなくなったものの、在籍中に関しては金額も増えた改正になった記憶があります。(予定だったのかもしれませんが。。。)

もしボーナスを支給された場合は、支給されている傷病手当の金額にもよりますが、一部不支給や全額不支給の可能性もあるかもしれません。

会社ではなく、社会保険事務所に問い合わせてみてはいかがでしょう?

参考URL:http://www.sr-kawasoe.jp/article/13147968.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。社会保険事務所に問い合わせてみようと思います。(お礼が遅くなりすみませんでした)

お礼日時:2007/12/19 11:16

傷病手当と別に別途支給されるはずです。


ご質問者の(今年1月から6月分を査定対象期間として)が正しければの話ですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。金銭面がどうしても不安なため助かりました。(お礼が遅くなりすみませんでした)

お礼日時:2007/12/19 11:14

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