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こんにちは 私は建築勉強中のものですが
商業建築(料理店)の内装制限についての質問です
鉄筋コンクリートの建物の6階以上の建物の2階に
飲食店を作りたいのですが
この場合 内装制限がかかるとおもいます
客室スペースはコンクリートに木下地に両面準不燃材で覆っております
天井は木下地にプラスターボード仕上げです
厨房も主要構造である壁コンクリートに木で算木をうち
仕上げはパルプセメント板6mmで覆っています
場所は繁華街です
骨材も軽鉄などでないといけないのでしょうか??
基準法によれば 「下地まで不燃」
と記載されているのは
屋内避難用の階段室・非常用エレベーターは下地共
と記載されています
てことは コンクリートに木算木>準不燃材料はOKなのでは?
とおもいますが 周りは軽鉄の下地が多いようです
木下地はだめなのでしょうか??
教えてください

A 回答 (5件)

店舗デザインの仕事をしています。


いわゆるインテリアデザイナーなので、建築士免許などはなく
厳密な建築法規に詳しいわけではないですが・・・。

消防などに協議・確認に行くと間違いなく「下地不燃+仕上げ準不燃以上」を求められますね。
経験上からしても木下地で指示をしたことがありませんし、軽鉄が建てられないような場合はGL工法で指示します。

内装完成後、額を掛けるとか棚を付けるため、ビスが利くようにあらかじめ木下地を入れることはありますが、基本的な壁仕上げの構造としては、軽鉄を使っています。

また小さな改装工事の経験として・・・町場の工務店などに工事を依頼して、勝手に木下地で施工してしまって、慌ててプラスターボード貼りで隠した、なんて経験もありますが(汗)基本は下地不燃だと思います。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます
わたしも基本的には軽鉄での下地賛成です
ただ 法律的にOKなのでしょうか?
推奨もしくは事前協議の場合そうですが 既存がすでに木下地の
場合もあるんですよね・・
法律的には一応OKだが 実際には協議でダメてことですかね・・
ようするに昔行なった工事で 改修の必要があるのか・・

お礼日時:2007/12/22 01:52

再びANo.1です。



>法律的には一応OKだが 実際には協議でダメてことですかね・・
そうなると思います。
建築指導課で指摘されることと、消防の予防係で指導されること、
往々にして違いますからねぇ><;

>ようするに昔行なった工事で 改修の必要があるのか・・
模様替え程度の改修であれば、古い木下地のままで良いのでしょうが、
内装丸ごと改装となると消防で指導を受けることになると思いますね。
特に飲食店となると火気使用届が必要になりますし、消防に着工届けを出すようになりますから、その時点で指導を受けることになると思います。

厳密な法的な回答ができず恐縮ですが、消防法にも関係してくるはずです。

http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM#s2
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この回答へのお礼

ありがとうございます
昔行なった工事に下地が材木というものがありまして
それの今後の対応に悩んでいました
ありがとうございました

お礼日時:2007/12/22 14:01

飲食店は別表(4)になりますから、無窓居室とならなければ、2階の客席は内装制限の対象にはなりません。

ですが、当然厨房は火気使用室ですので内装制限はかかりますし、オープンキッチンなどで区画(防炎タレカベなど)されていない場合はすべてかかります。
令第5章の2~
ビルテナントなど、開口部に面していない場合などは、無窓居室になることも多く、通路などは準不燃以上になるため、さまざまな規制がかかります。
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この回答へのお礼

詳しいお話ありがとうございました
もういちど勉強しなおしてみます

お礼日時:2007/12/22 14:02

内装制限については、特殊建築物の用途、規模また、排煙設備の有無等により内装制限の規制がかかるかどうかが決まります。

質問からはその当りが不明なので分かりませんが、最初に内装制限の規制がかかるのかどうかを調べる必要があると思います。
ちなみに建基法35条の2による内装制限で、料理店(耐火建築物3階以上の合計が1,000m2以上)の居室では難燃以上です。
また、不燃等の認定については、仕上げ単体で認定を取っているものと、クロスのように下地ボードの種類により不燃・準不燃等の認定の種類が変わるものがありますので、使用する材料の認定を確認する必要もあります。よって下地まで内装制限がかかる場合、仕上げ単体で認定が取られているものは下地組まで制限がかかると考えられます。クロス等の場合は、仕上げ(クロス)+下地(ボード)で認定がとられているので、その下地組までは厳密には制限がかからないと考えるのが一般的だと思います。
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この回答へのお礼

少し安心いたしました
正直不安でしたので・・
ありがとうございました

お礼日時:2007/12/22 14:04

令123条(避難部)では下地仕上げと「わざわざ」書いている、他部の内装制限には「仕上げ」としか書いてありません、原則的には字面を素直に読んで宜しいかと思われます。


(ちなみに告示1346号最後部での排煙緩和?に際しても「下地仕上げ不燃」、明確に書かれていますね。)

されど管轄建築機関の見解や消防の見解を実際確認する事をお奨めします。
つい先日まで「増築が出来ない」と騒がれていた今法改正ですが、先日足を運び聞いたところ私の住む市では6/20以前に戻っていました(EXPとれば何でも出来ると)。
一年後また確認して下さい、とは言われましたが。

地域による法解釈の違いにはとにかく驚くことが多いです。
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この回答へのお礼

たいへんにわかりやすくご返答ありがとうございます
そのままうけとめてよいのですね^^
もちろん今後の物件・最近の物件については確認いたしております
最近の法改正については勉強不足なもので
また勉強していきたいと思います
ありがとうございました

お礼日時:2007/12/24 16:33

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