いちばん失敗した人決定戦

エミュレーターの本体は手に入れました。どこかのサイトで、本物を持っていれば著作権法違反にならないといっていたのですが、本当のところはどうなのでしょうか?サイトは見つけたんですが、怖くてダウンロードはまだしていません。本物を持っていればダウンロードしてもいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

自分に著作権のないものを著作者に無断で配布・販売、


もしくは無断で配布されたものを入手・購入すること自体が違法にあたりますので、
たとえオリジナルを所有していたとしても違法になります。

私的使用目的の複製は認められているので、
ご自分の手で所有のソフトのデータを吸出し、使用するのは違法にはなりません。
ただし、コピーガードの付いているものをガードを外してコピーすることは、
たとえ私的使用であってもガードを外すことが違法になりますのでご注意ください。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/cho.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ダウンロードしなくてよかったです。

お礼日時:2002/09/19 18:24

参考になる判例として.県知事の宗教団体に対して支払った金が.宗教分離の原則に反するか.どうかが争われた係争があります。



結果は.「当時反するかどうかはっきりしていなかった」から.無罪である
ということでした。したがって.該当内容の判決が出るまで.「違法的であるが.犯罪とは言い切れない」状態と考えられます。

次に.逆アセンブル・改造等の禁止の契約条項に関して.
「該当条項に反して行った」こと
が.認定され.違法であると判断されるには.係争によって勝訴する必要があります。係争において.

1.権利者が無権利者が行った事を立証する必要がある(原告の立証義務)
2.そめいができない限り.強制的な証拠保全などの民事係争の手続きが取れない(強制捜査ができない)
3.権利者がそれなりの金額の被害に遭っていることが必要
(どこかの雑誌社の掲載した記事の内容で.作成した本人は得た利益が少ないとして無過失.雑誌社に対して義務を怠ったとして損害賠償責任を負った)
現在.弁護士の報酬が120万でしたか(いつかのニュースで).この金額が一つの目安になるでしょう。民事係争の場合には.弁護士費用が支払われない程度の小額な係争は原告適格を欠くでしょう。
4.本人がいくら「違法行為をしている」と話をしていても.これだけではそめいとしては不十分。というのは.本人が嘘を放している可能性があるからです。

著作権法違反は.親告罪なので.ある程度の証拠をそろえて親告する必要があります。


最後に.闇米に関係した食管法違反事件について.食管法.これは.米の登録販売を義務づけた法令で.米穀通帳を提示して該当割り当てだけを購入することができると言う制度です。「米穀通帳を提示しない限り.米を購入できない」のです。現在この制度は何か必要性があるときにのみ機能するように法令が改正されているかと思います。

市場に出回っている商品である以上.合法的であると信頼する(もし.違法としたら.食管法が機能していないことを認めることになる)。
したがって.購入者の食管法違反(刑事罰)は問えない。販売者のみ食管法違反となる。

この内容をダウンロードと置き換えてみれば良いでしょう。

なお.本気で調べる気持ちがあれば.判例マスターなどで検索してみてください。食管法違反で刑事罰が適応されたのは昭和20年代の話しです。ただし.刑事罰を加えるかどうかと言う観点.つまり.か罰・ふか罰の基準は現行法においてもいかかされているはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2002/10/22 22:32

前の方の解答はちょっと、ニュアンスが異なりますね。


それは、エミュレータのことではなく、一般のCDや著作物に対する著作権法上でのルールです。ソフトウェアの場合はライセンス(著作権法に準ずる、後述)になります。

Q/本物を持っていれば著作権法違反にならないといっていたのですが、本当のところはどうなのでしょうか?

A/ソフトウェアの場合は、著作権の前にライセンスがあります。エミューレータの多くはROMを抽出します。それをベースにソフトウェア的にシステムを再現します。
これは、エミュレーターを作る際に著作権法違反に相当する行為がほぼ必ず発生します。たとえ、自身がもっているハードであってもこの手法をとれば、レッドゾーンにたちまち突入します。

そのため、No.#1のおっしゃっておられている
「ご自分の手で所有のソフトのデータを吸出し、使用するのは違法にはなりません」
というのは、ROM(BIOS)をベースとして利用するエミュレータでは無効でディスアセンブルなどが伴うであろうROMの吸い出しは違法行為になる率が飛躍的に上がります。版権をメーカーが所有しており放棄、公開していなければ基本的に個人利用であってもROMエミュ自体を作ることが違法になる可能性が大きくなります。こういうソフトやハードは一般著作権とは別のライセンスに守られているため、吸い出して個人でつかえるなどという著作権法だけですむわけではないことを良く覚えておいてください。

Q/本物を持っていればダウンロードしてもいいのでしょうか?

A/X68000などのPCであれば、メーカー側がBIOSを公開してくれており、まあ、物によってはフリーのエミュレータを導入しても大丈夫です。(PC9800はダメです。EPSON-PC<98互換機>エミュはANEXがあります。合法です)

ゲーム機の場合は、基本的にはダメですね。これは、版権がありますからね。ハードを持っていてもエミュレーターを作ると訴えられる危険性が大きいです。


となります。先にも述べたようにソフトウェアやハードウェア上のソフト機能(BIOS)などには、著作権法とは別のライセンスがつきまといます。
ライセンスでは基本的に、改変、逆コンパイル、ソースの表示は著作権法に基づき保護されてますので、エミュレーターを作る場合に伴う処理のいくつかのステップにおいてこれにかかる場合が多いですから、パソコン・ゲーム機、ソフトウェアの場合は、エミュレータの制作をメーカー側が許諾しているか、そのエミュレータがROMを吸い出して作られた物ではないか確認しましょう。

ゲーム機なら、エミュレーターは入手しない作らないことです。(まあ、吸い出さずに作られたエミュなら良いですが・・・)

ちなみに、
ライセンスとは、ソフトウェアやハードウェアの利用権のことで、使う上での決まりをまとめた制限事項を指す。ライセンスは著作権法に準じたもので、著作権法にはない詳細な利用ルールがあり、これを守ることを条件に利用権を与える。ハードやソフトの全権利を売っているわけではなく、あくまで使用権を売っているため、改変はできない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2002/10/22 22:28

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