プロが教えるわが家の防犯対策術!

友達が今年12月、路上職質尿検査で覚せい剤使用で逮捕されました。実は前の年の10月にも、所持と使用で逮捕起訴されており執行猶予3年中に今回の事が起きました。弁護士は実刑だというのですが、これって確実に実刑になるのでしょうか。ちなみに彼は無職です。どなたか詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

執行猶予期間中であれば、執行を猶予する理由が無くなりますので実刑は確実といえます。


そもそも弁護士の人が言うのなら間違いないのではないですかね。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C% …
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普通に実刑です。

それも悪質ですので、今回の求刑はちょっときつい目。

しっかりお努めして、貫通式してもらってください。
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裁判所は、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」、又は「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行を免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に対して3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金を言渡すときは、情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間内その刑の執行を猶予することができます(刑法25条1項)。


再犯者でかつ再犯の時期が以前有罪判決を受けたときから5年以内の場合には執行猶予をつけてもらうことはできません。
http://www.atombengo.com/3otoshiana/otoshiana4.h …
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