
一人暮らしの独身の男性の家に既婚の女性が(離婚届をおいて)逃げ込んでくる場合(これを駆け落ちと言うのかはわかりませんが;)、
住民票や健康保険の手続きはどのようにする方法があるでしょうか?
【状況】
既婚女性は同居中の夫と離婚したいが、夫は離婚に納得しない
離婚したい理由としては、結婚前に約束したこと(結婚するための条件でもあった。)を夫が守らない・しかも逆に言葉で責められる。など
既婚女性は生まれつき病気持ちで仕事ができず、経済的に自立できていない
既婚女性は精神的にも参っていて、精神科の治療を受けている
既婚女性は現在夫と同居しているが、もう限界が近く一刻も早く離れたい
独身男性と既婚女性の間には体の関係はまだない
既婚女性の家族は離婚に大反対している(親同士の繋がりという世間体もあり、娘の苦しさを理解しようとしない)
独身男性と既婚女性の希望は、一緒に暮らしたいということだけ、結婚という形にこだわっていない
ただ、経済的に大きな余裕があるわけではないので、保険診療や普通の暮らしをするための免許証などは必要
既婚女性の夫は、既婚女性が病気のため仕事できないので逃げられるはずがないとタカをくくって大きく出ている様子(あくまで既婚女性の主観です)
(1)逃げ込んだ後、健康保険を適用した診療を受けることができるのかどうか(その際、住民票などは移す移さないなどはどうすればよいか)
※独身男性の家に逃げ込むと言っても、形式上、新しくアパートを借りてそこに住民票を移し、実際には住まず、独身男性の住居で生活するなど、臨機応変な対応でも構いません
(2)既婚女性は免許証などはそのまま使えるのか、更新時どうすればよいか
(3)逃げ込んだ後に離婚交渉を書面などを通じてできるのか
(4)逃げ出してくる時に、基本的には身の回りのもの以外は持ってこないつもりだが、何か持ち出しておいた方がよいものがあるか
この行為の是非を問いたい訳ではなく、この行為をすると決めた訳でもありませんが、
選択肢の一つとして可能なのかどうか、知りたいのです。
もちろん、正式に離婚してから二人で一緒になった方がいいのはわかっていますが、
現状、既婚女性が耐えられなくなり壊れてしまいそうなので、このような質問をさせて頂きました。
アドバイスをお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 既婚女性は現在夫と同居しているが、もう限界が近く一刻も早く離れたい
のであれば、
一旦DV等の女性センターやシェルターのようなところに避難する方法もあると思います。
まず独身男性と同居をしてしまうと、
離婚に際し時間がかかりすぎ、(旦那の感情を逆撫でするので)
女性の負担がものすごい物になると思います。
離婚に際しては、
話し合い
調停(面接官を入れた間接的話し合い)
裁判
の手順になると思うのですが、今の状況を考えると
女性の夫は、裁判になるまで離婚には応じない確率が高いでしょう。
少なくとも、調停などで、婚姻が破綻していて修復は不可能であるという認識を
他人が持っているという記録が残らない限り、
裁判でも離婚はむずかしくなってくると思います。
その上で、調停委員も人ですから、
不貞行為などと見なされるようなことを早まってされると、
余計女性の夫に対する説得がしにくくなりますから、
歓迎されずに不利な状況で不調になると思います。
形式上、別の住居を借りる経済的な余裕があるのであれば、
本当に同居しないことが後々役立ちます。
そうでないと、
女性が避難したいのが旦那のせいなのか、独身男性のせいなのか、
はっきりしないでしょう。
健康保険・・・国保の保険料は高いです。
会社の健保は、保険料を会社と個人で折半しているので、
保険料の個人負担が低い。
No3の方は、その事をおっしゃっていると思います。
住居・・・・・新しく住居を借りるのであれば、そこに住民票を移し、
既婚女性が世帯主の世帯を作ることはできます。
借り主が他者でもかまわないと思いますが、
たいていの場合、保証人が必要で肉親のことが多いです。
契約者と住居人が異なるという点は、
貸し主の方で嫌がるかもしれません。
独身男性と事実上同居しないことが後の交渉のためには
安全です。
免許更新・・・運転免許証は、戸籍が正しければあまり色々言われないと 思います。ただ、それで証明する他のところで
住所が正しくないと色々不都合が出るでしょう。
更新時も、そのときの謄本、があれば、できます。
離婚交渉・・・できても、相手にされない可能性はあります。
高いですが、プロ(弁護士)を雇うのも、手です。
荷物・・・・・夫に責め立てられたという証明ができる物があれば、
必ず持ち出しておきましょう。
その他・・・・もしも、家を出られるならば、なるべく早く、
郵便物の転送先について
郵便局に届けを出しておくことをお勧めします。
既婚者女性が家を出ると、おそらく前後して、
夫側からは役所に離婚届の不受理願いを申し立てられると思います。
質問者様は、友人というスタンスを貫き、
既婚者女性は同姓の味方を作らないと、とても苦労すると思います。
離婚できるかどうかのポイントは、どれだけ婚姻関係が継続できないかという点なので、
余計なファクターがあると、離婚そのものに影響します。
既婚女性は、独身男性がいないとしても、離婚したいという気持ちなんですよね?
女性が壊れそうなのは、離婚できないからですよね?
独身男性と暮らすことができないからではないですよね?
そして、実際にそのように行動しないと。
そうでないと、ものすごく難しいです。
急いては事をし損じる。
以上です。
No.3
- 回答日時:
保健関係は旦那さんの扶養に入ってて
そのまま使うのなら虫が良すぎるんじゃないでしょうか?
離婚はしたいけど旦那の払ってる社会保険を使いたいなんて。
国保に入るしかないでしょうね。。でも全額負担なので
高いですよ。
それに離婚するにしても
女性だって男関係でってなると
旦那からの慰謝料も発生してくると思いますよ。
あなたにも請求が行くかもしれませんね。
結婚生活なんてどちらかだけが悪いとか無いと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
まず、既婚女性の夫の払っている社会保険を使いたいなどとは思っておりません。
国保でも3割負担ではないでしょうか?(私の認識が間違っているということでしたらご教授願います。)ただ住民票など移さずに、離婚しない状態で国保加入できるのか、など、疑問に思い、また他の方法などご存知の方がいらっしゃれば…と思い、ご質問させて頂きました。
もちろん慰謝料のことは存じあげております。
また、結婚生活においてどちらが一方的に悪いなどと決めつけておりませんよ^^
私の質問がわかりづらいということでしたら、申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
保険証とはご主人の保険証の被扶養者っていうことですよね
ご主人がなにもしなければそのまま使えますが
妻の資格喪失の異動届を出されてしまうと保険証は無効となり、もしそれを知らずに使うと後で返還請求が健保組合からきます。知っていて使った場合は犯罪ですね。
住民票は移さないほうがいいのではないかと思いますが。
肉体関係云々はともかく、人妻をそそのかして家出をさせたということで
質問者さんも夫から訴えられる可能性もあるし
妻も男のところに逃げるのは離婚時には不利になるかもしれませんので
できれば、実家に帰ったほうがいいのですが・・・
でなければ、お金も必要なので難しいとは思うのですがまったく別の場所にアパートを借りたほうがいいと思います
質問者さんは、同情があるのかもしれませんが
その既婚女性に振り回されているだけのようにしか見えません
それだけ面倒に巻き込まれてもリスクを背負っても、助けてあげたい関係っていうことですよね
きっと妻側からしか話を聞いていないのでしょう?
離婚は、当事者お互いが納得しない点があれば調停になります
調停では離婚できるとは限りません
調停でもうまくいかなければ裁判ということになるのですが、難しいかもしれないです。
ご回答ありがとうございます。
健康保険に関しては現在の夫の被扶養者として適用できることがわかりました。
ただ、すぐに無効になると思っていた方がよさそうですね。
他の方法は、何かないものでしょうか。。。
実家に帰るということに関しては、ほぼ不可能です。
自分の娘なのに、既婚女性の親の対応はあきれるほど冷たいです。
既婚女性が幼いころ、既婚女性の父は虐待していたそうです。
既婚女性の母は、そんな夫に嫌気がさしてずっと我慢してきたそうで、「あんたなんか私に比べればまし、だから我慢しなさい」と理屈の通っていないことを言って既婚女性を責めます。
両親とも実家に帰ることを許さないのです。
もし駆け落ち?をする場合は、別のアパートを借りるというのがベターな方法だと思いましたが、
その場合、独身男性の名義でいいのでしょうか?既婚女性の名義で借りなければダメでしょうか?
度重なる質問、申し訳ありませんが、ご存知でしたらお答えいただけると幸いです。
No.1
- 回答日時:
色々と問題は有るでしょうが、既婚女性のご主人が積極的な妨害工作を取らないのであれば、選択肢としては可能でしょう。
(1)健康保険は現在の加入形態によりご主人の協力が必要な場合有り。
(2)免許証は問題なし。
(3)離婚交渉は相当不利になる可能性が有るものの可能。
(4)自分名義の資産全て。
ただし、離婚となると既婚女性と独身男性の責任が重く問われる可能性が高いので注意が必要です。
肉体関係が無いと主張しても状況的に不貞行為が有ったと認定されるはずですので、既婚女性も独身男性も慰謝料請求の対象となり得ます。
それでもと言うのなら、誰にも止められないと思います。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、このような状況であれば、肉体関係がないと主張しても、不貞行為が有ったと認定されると思っていた方がよいですね。
仮に慰謝料を払うことになったとしても、離婚できて二人で暮らしていけるのであれば、それでもいいのです。
ただ、離婚できない可能性が十分高いと認識しておりまして。。。
もちろん、既婚女性の夫の出方しだいでいくらでも変わってくると思いすが、
戸籍や形式上離婚できないままであったとしても、二人で邪魔されずに暮らしていければそれで構わないのです。
そのためにはやはり正式に離婚してからという方がいいのかもしれませんが、果たして現状の理由で離婚できるのかがとても不安です。(特に既婚女性がそう感じています)
それならば、上記のような強行もアリなのか。。。と選択肢に加わった状態です。
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