限定しりとり

生命保険を年払い契約し、中途で解約を申し出たら解約月以降の未経過保険料は返金しないと言われました。どうしてか理由を尋ねたのですが明確な回答が得られません。

以下のような質問を送ったのですが個々の質問には回答してもらえず2ヶ月経ってやっと「解約請求書に返金しない旨の記載があるので返金できない。」と言う回答が届きました。

約款に解約時の未経過保険料の返金について記載はない。
契約時、解約についての説明はない。
にもかかわらず、解約を申し出た時点で返金できないと説明される。
これで良いのかどうかいろいろな方のご回答をお願いしたいのでよろしくお願い致します。

質 問
1.) 払い戻しできない理由の根拠はどこにあるのか?

2.) 民法、商法、保険契約約款、口座引き落し書類に返金しない旨の記載事項があるのか?

3.) 記載事項、根拠のないものは法的には無効ではないか?

4.) 契約時、充分な説明がなされたか?

5.) 火災保険、自動車保険、自賠責保険、渡航保険は年払い契約にもかかわらず、中途解約しても月割りで返戻があるのはどうしてか?では、どちらも年払いが1年単位とみなす契約と解釈するならば矛盾が生じることになるのではないでしょうか?

6.) 生命保険に関しては特例的に返戻しなくても良い根拠があるのか?

7.) 会社には以上の質問に関して説明義務があると思うが書面で回答できない理由はなぜか?

8.)解約時は書類が届いた時点で解約になると説明をされたが、年契約が1年単位を基準とするなら保険契約終了日が解約日になるのではないか?1年契約と言うなら矛盾しないか?

9.)頂いた回答の中には「監督官庁の認可等を得ており、弊社においては、それに従い、取り扱わさせていただいております。」と言われました。では金融庁は「未経過保険料は返金しなくて良いと。」指導しているのでしょうか?あるのなら「通達」なり「条文」を教えて欲しい。

10.)返金に応じないのは解約請求書の注意書きに「次回払い込み期日までの残り期間について月割りや日割り等でのご返金もいたしません。」と記載してあるので返金しないとのことですが契約者には解約請求の時点で未経過保険料の返金をしないと知らせるのが合法と言えるのでしょうか?約款に記載はない。契約時に説明はない。これでは契約者にとって不利益になるのではないでしょうか?

A 回答 (4件)

結論を書くと



裁判するしか無いです


http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反し
て消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする

あとは民法、商法などのとの兼ね合いですね

これを持ち出すしかない

結局相手が認めないならば・・裁判しか無い

とりあえず
監督官庁である
金融庁
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

見解を聞いてみるんでうすね
行政指導ができるのか・・・

内容は違うが
NOVAの判決例とかあるので・・
手間かかるが・・ね

この回答への補足

ご回答有難うございます。
金融庁の見解は個々の契約に関しては関与しないとのことです。
消費者契約法に触れるかどうかは管轄が違うので消費者センター等に相談して欲しいとの事でした。

補足日時:2008/01/23 14:09
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この回答へのお礼

いろいろ教えて頂き有難うございました。
消費者センターにも相談しましたが法的強制力がないので最終的には裁判しかないようです。

お礼日時:2008/02/22 18:16

#1です。



納得がいかなければ、生命保険協会に申し出てはいかがでしょうか。
http://www.seiho.or.jp/contact/index.html

この回答への補足

ご回答有難うございます。
生命保険協会に相談しましたが「悪しき慣習も長期にわたって行われていれば法的効力をもつこともある。」と言われました。

補足日時:2008/01/23 15:28
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この回答へのお礼

いろいろ教えて頂き有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2008/02/22 18:19

未経過保険料は返金されません


前納未経過保険料相当額が解約金として返金されます
名目はあくまでも解約返礼金です

そもそも前納方式は所定の利息分が割引されます

判り易く書くと

(判り易くしてます)
2年契約で2年分前納とします
1年間の保険料金が11万で利息が10%(これを予定利息と言います)
ならば
最初の1年分が11万円
で翌年分が10万円でこの10万円が利息つういて2年目に11万円になり翌年の保険料金に充当されます
したがって21万円を前納することになります

ここで注意するのは・・・・
21万だから1年10.5万円じゃないんですね

未経過保険料は10万なんでうがね
これに利息などがつきます
1年後に解約ならば11万円に増えている
ここから必要な事務手数料を引いた物が解約返戻金となります

したがって合法となります

てっか単に保険会社の説明が悪いですだけです
もっと判り易く説明すれば良いんですが・・・・

聞く方も
約款に解約時の未経過保険料の返金について記載はない。
契約時、解約についての説明はない。
にもかかわらず、解約を申し出た時点で返金できないと説明される。
これで良いのかどうかいろいろな方のご回答をお願いしたいのでよろしくお願い致します。

中途で解約を申し出たら解約月以降の未経過保険料は返金しない
となるんです

解約返戻金が無いと言っているんならば問題ですがね

この回答への補足

回答有難うございます。
掛け捨てタイプの保険なので全く解約返戻金はありません。

補足日時:2008/01/09 14:51
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この回答へのお礼

いろいろ教えて頂き有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2008/02/22 18:20

年払いは、そういうものです。



月払いの前納であれば、単位が「月」ですからもどりますが、年払いは、単位が「年」ですから。
もともと、そのようなことで、保険料も割り引かれています。

任意の自動車保険や自賠責の年払いなどは、未経過分が案分されて戻ってくるのではなく、割合的には、わずかしか戻らないはずです。
年払いといっても、1年で満期のくるものと、満期が何年も先のものでは違います。

どう違うかと言うと、実際の会社の経費です。
戻るとすれば、解約返戻金がある場合ですが、経過年数により、返戻金がない旨は、一般的に、設計書や申込書等に記載されています。

で、申込時に、支払方法を申し出る際、説明がないとすれば、説明不足ですが、必ず説明しなくてはならない重要事項と違い、かなり一般的なことなので、お客様がご存知だと思えば、省略する可能性はあります。
契約時に保険料が安くなることだけを説明され、故意に年払いを勧められたというのであれば、説明不足もあるかもしれません。

外資系の某保険会社では、申込書とは別の書類に、「解約返戻金がない説明をうけました。」「支払い方法は、適正です」など、説明をうけて納得した旨を、確認項目にサインすることになっています。

法的根拠については、私にはわかりません。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
私が疑問に思うの10年契約の火災保険を年払いで契約して年度の途中で解約した場合は月割りで未経過保険料は返金される点です。損保は返金し、生保は返金しない。この違いがどこにあるのか教えて頂ければ幸いです。

補足日時:2008/01/23 13:39
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