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逮捕権を有する国家公務員を教えてください。

A 回答 (5件)

警務隊(自衛隊)


海上保安庁
入国警備官
麻薬取締官
税関職員
国税庁査察官
が単独或いは、警察との合同による逮捕権を有しています。但し、全面的な逮捕権は警察のみで、上記の組織は限定的な(専門知識を要する分野)犯罪に対しての限定的な逮捕権しか有していません。
また、自衛隊の警務隊の逮捕権は自衛隊基地内に限定されていて、自衛隊内部での犯罪の他、民間人が基地内で犯罪を犯した場合などについてのみの限定的な逮捕権です。
この中で、麻薬取締官のみに、おとり捜査が認められていますネ。また、平服で拳銃の所持が認められているのも警察以外では麻薬取締官だけですネ。管轄は厚生労働省です。
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

お忙しいなかありがとうございます。
大変勉強になりました。参考にさせて頂きます

お礼日時:2001/02/06 09:24

質問の趣旨と意義にいささか(?)ですが、警察と同じような司法警察権を有する公務員ということでしたら、Durandalさんの回答にプラスして


麻薬取締官・入国管理官・税関職員・国税庁査察官・労働基準監督官・郵政監察官・船員労務官・漁業監督官・刑務官などなどたくさんあります。
つまり、特定の分野や場所において、警察と同じように犯罪捜査を行なう機関のことですが、逮捕状請求権についてまでは完全に承知しておりませんので、あしからず。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/06 09:25

警察庁


防衛庁自衛官
海上保安庁
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2001/02/06 09:26

失礼、警察官は地方公務員でしたね。


警視庁勤務のいわゆるキャリア官僚が国家公務員です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2001/02/06 09:26

現行犯ならば公務員に限った話ではないですね。


普通は警察官では?

どちらにしろ無条件に逮捕はできませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2001/02/06 09:26

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