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複雑なケースで悩んでいます。
一昨年の暮れに3人目の妊娠がわかり、年明けに会社に伝えたところ、
その月の給与から、いきなり半額以下(53万→20万)に減額されました。支給日の前日に社長に呼ばれ、口頭で減額を言われたので、理由を聞いたところ「他の社員との公平を図るため」という回答。確かに他の社員のほとんどはこの業界の経験が1年ほどで月額20万ですが、私はこの業界での経験は15年以上です。会社もそれを認めて今までの給与額を決めていたと思う(ちなみに社長は経験10年で月額250万です!)ので、明らかに妊娠が理由の減額だと思います。
7月が出産でしたので、このままでは出産手当金、育児休暇手当も月額20万での計算になってしまうし、いっそのこと退職して、不当な減額を理由に給付制限なしで失業手当をもらったほうが?とも考えましたが、ハローワークに問い合わせたところ、不当な減額だと認められるかどうかは、やってみないとわからない!という曖昧な回答で、もし給付制限になってしまえば、3ヶ月間無給になり、3ヵ月後にはすでに妊娠6ヶ月ですから、就業不可能と判断され、受給延長にされる可能性もありますので、あきらめて仕事を続けました。
入社前は自営で仕事していまして、入社後もその時の収入などがあったので、自営の会社はそのままにして毎年確定申告しています。入社後は個人宛の仕事も会社経由で請けて、会社の利益にしていましたが、減額の際に「それでは生活が困る」と言ったら「その代わり、今後は個人宛に来た仕事は会社を通さずに自分で請けてよい」と言われたので、会社の業務と自営の業務を続けてきました。産休に入る前の月に大きな仕事の受注があり、発注元が法人で無いと契約できないというので、会社に相談しましたが、私が産休に入ってしまうことと、1000万を超える受注で、事前の経費がかなりかかることを理由に断られたので、仕方なく産休に入った6月に株式会社を設立しました。しかし、7月出産しかも、帝王切開ですので、私は業務できないので、外注のスタッフに業務は任せて会社を継続しています。12月決算ですので、いま集計していますが、初年度で経費もかなりかかり、外注費も多いことから、利益は0私の役員報酬も0の状態です。今年からは社員を雇うので、社会保険にも加入しましたが、私は収入0なので、報酬が発生してからの加入になるそうで、その時点で育児休業中の会社とどちらを主にするか届出が必要だそうです。社会保険のほうは問題なさそうなのですが、雇用保険は、代表取締役になると資格がないと思うのですが、それは雇用保険に加入している会社の役員になる場合だけなのでしょうか?失業給付については、おそらく今会社を辞めても、自分の会社の代表取締役である限り、収入はなくても受給できないとは思いますが、育児休業手当てはどうなのでしょうか?実際今現在は受給できる時期なのですが、会社がまだ手続きしていません。ハローワークに電話で聞いた時は、失業給付は無理ですが、育児休業は、役員でも育児中で収入が所定の額より少ないか0なら受給は可能といわれましたが、これまた職員によって判断が違うのでは?と不安で、窓口での手続きは躊躇してしまっています。どなたかご存知の方がいたら教えてください。きわめてレアなケースだとは思いますが。。。

A 回答 (2件)

まず、ハローワークにて、育児休業手当て(正しくは『育児休業給付』と言いますが)の申請したいということですが、支給申請手続きには、『事業主は、雇用している被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。

』となっていますが問題なのは、ご質問者様自身が会社の役員であり、会社との契約体系がどのようになっているのが問題になります。
業務委託契約なのか、雇用契約になっているのかによっては前者の場合には、ご質問者様自身が事業主なので、育児休業給付対象外になります。

ご質問の題名には
> 産休中に起業し、
とありましたが、これは会社設立時にご質問者様自身が会社に対して出資したということなら、会社との契約上の関係は業務委託契約になります。

もし、ご質問者様が会社設立時には、何も関係がなく、一社員として入社しその後会社側から役員の就任を要請されたなら、会社との契約関係は雇用契約になります。

ハローワークインターネットサービス
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html# …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

現在、正社員で、育児休暇をもらっている会社と、自分で起業した会社は全く別の会社なので、勤めている会社との関係は変わっていません。
大きな会社ですと、社内ベンチャーとかで、企業している方もいると思うのですが、私の場合は、会社には出資などしてもらっていません。

お礼日時:2008/01/30 08:01

まず、ハローワークにて、育児休業手当て(正しくは『育児休業給付』と言いますが)の申請したいということですが、支給申請手続きには、『事業主は、雇用している被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。

』となっていますが問題なのは、ご質問者様自身が会社の役員であり、会社との契約体系がどのようになっているのが問題になります。
業務委託契約なのか、雇用契約になっているのかによっては前者の場合には、ご質問者様自身が事業主なので、育児休業給付対象外になります。

ご質問の題名には
> 産休中に起業し、
とありましたが、これは会社設立時にご質問者様自身が会社に対して出資したということなら、会社との契約上の関係は業務委託契約になります。

もし、ご質問者様が会社設立時には、何も関係がなく、一社員として入社しその後会社側から役員の就任を要請されたなら、会社との契約関係は雇用契約になります。

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