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お世話になります。
もう20年以上も前になりますが、一般に市販されている本で、覆面を含むパトカーが速度を測定するには「赤色灯をつけて300m以上追尾すること」と法律に書かれていると読みました。

そこで質問ですが、
Q1.この法律は今も変わっていないでしょうか?
 あるいは今では赤色灯はつけなくてよくなっているのでしょうか?
Q2.今時の覆面含むパトカーはレーダー測定器を装備しているので、上の法律は実質意味の無いものになっているのでしょうか?

もう"済んだ"ですが,後になって思い出したので質問させていただきました。

A 回答 (1件)

A1.


一応、法律では、赤灯を回して100m(高速では300m)しなければならないことになっています。

が、殆どの都道府県では条例で「赤灯を回さなくとも良い事とする」となっています。

また、一部の警察の内規では「最低、200m以上」となっている所もあるようです。

A2.
上記の法令、規則は、測定の方法に関わりません。

もし「レーダーだから一瞬で良い」って事になると、石跳ねや対向車など、何らかの要因で「一瞬だけ異常に高い数値が計測されただけでアウト」って事になっちゃいます。

高速道路での激しい速度超過の場合だと「300mでも一瞬」ですけどね(笑)
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この回答へのお礼

お礼遅れまして申し訳ありません。

確かに車載型のレーダーだったら「一瞬」でしか測定できませんよね。
たちの悪い警察官だったら、その一瞬で検挙されてしまいそうです。(笑)

今回の場合、覆面パトカーとはわかりませんでしたが、その存在はルームミラーで前からわかっていたので、悔しさも一塩でした。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/24 12:26

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