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本日、運転免許の卒業学科試験に88点で落ちました・・・ 初めてですがすごくショックです。 でもこの勢いで明日行こうと思っています。

そこでどうしてもわからない問題があったので教えて下さい。(同じ問題でないと思いますが今後のため・・・)

(1)交通整理のしていない三車線の交差点での原付の右折方法は二段階でしなければならない ○? ×?
(教科書には信号があるのしか載っていなかった)

(2)下り坂でブレーキがきかなくなってしまった場合ギアを低速にしてハンドブレーキを引く ○? ×?
(ニュートラルでは駄目だから○でOK?)

(3)法的に決められている所以外では警報機を鳴らしてはならない ○? ×?
(この法的って標識だけ? 霧とか他も含みますか? 答えは×にしましたが・・・)

A 回答 (4件)

(1)交通整理のしていない三車線の交差点での原付の右折方法は二段階でしなければならない ○? ×?


道路交通法34条5項で×
原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

2)下り坂でブレーキがきかなくなってしまった場合ギアを低速にしてハンドブレーキを引く ○? ×?
(ニュートラルでは駄目だから○でOK?)
ブレーキが効かなくなったりした場合の対処としてはギアを低速にしてハンドブレーキを引くは方法としては○です

(3)法的に決められている所以外では警報機を鳴らしてはならない ○? ×?(この法的って標識だけ? 霧とか他も含みますか? 答えは×にしましたが・・・)
道路交通法54条2項後段で×
危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
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No3です


間違えました1番は○ですね2段階で右折しないといけませんね。
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こんにちは



>交通整理のしていない三車線の交差点での原付の右折方法は二段階でしなければならない

×です。
交通整理が行なわれていない(信号機等がない)交差点での原付の右折方法はすべて小回りになります。
信号機等がなければ向きを変えて青信号になるのを待つことができませんよ。

>下り坂でブレーキがきかなくなってしまった場合ギアを低速にしてハンドブレーキを引く

○です。
フェード現象かベーパーロック現象による異常です。低速ギアにしてエンジンブレーキを使うことが大切です。
安全運転の知識の緊急時の措置に載っていると思うのですが・・・

>法的に決められている所以外では警報機を鳴らしてはならない
○です。
警笛鳴らせ及び警笛区間の見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上付近の場所で警音器を使用します。それ以外の場所ではむやみに警音器を使用することを禁止しています。

>この法的って標識だけ? 霧とか他も含みますか?

危険を防止するためやむを得ない時や霧など通行の警音器に関しては、場所ではなく場合に入ります。
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(1) 引っかけ問題・・・?三車線なら二段階のはず・・・


  ○だと思います
(2) 下りもなにも走行中はハンドブレーキは使わないかと・・・
   ギヤを下げてエンジンブレーキをかけるかと・・・
  ×
(3) 警報機はむやみ鳴らしてはならないと思いますが
  見通しの悪い路地などで鳴らす可能性もあると思いますので
  法的・・・は引っかけかと
  ×

 試験は引っかけが多いですが、よく読めば矛盾点に気付きます
 ゆっくり考えていきましょう!!  
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