某有名女の子とチャットサイトでとても仲良くなった(恋人みたいな感じです(*^_^*))女の子の画像をネットで公開し人に見せたことを伝えると、以下の規約違反と言われました…
これは損害賠償の予定であり無効ではないでしょうか??
女性オペレーターが配信する会話中の映像またはウェブサイト上に表示される画像等を提供者の了承なく無断で他に転用し、第三者に提供もしくは使用させること、または自己もしくは第三者の営業のために利用することはできません。尚、上記5項及び本項の禁止行為がされた場合、当事務局の被った被害の如何を問わず、損害賠償として金100万円を当該会員に対して請求できるものとします。いかなる事情があろうとも証拠となる裏付けがはっきりすれば、速やかに法的処置へ入るものとします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
損害賠償額の予定そのものは、法も想定しているものであって、有効です。
(民法420条参照)ただし、法が妥当とする範囲を超えている場合には、少なくともその部分につき無効となります。
なお、損害賠償は、罰金とは異なります。
No.5
- 回答日時:
しょせんは脅しに過ぎないので現実的には#4の回答が一番妥当です。
損害賠償の予定は、決して「暴利を認めるもの」ではないので、暴利であれば公序良俗違反で少なくともその部分については契約が無効になります。
ちなみに、無断駐車の場合の「罰金として幾ら」というのは損害賠償の予定ではありません。損害賠償の予定は契約ですが、無断駐車においてはそもそも契約は存在しないですから。あくまでも、不当利得なり不法行為なりを理由として請求できるだけです。
No.3
- 回答日時:
これは消費者契約法に関する主張なのでしょうか。
そもそも「損害賠償の予定」は何かと便利なので推奨すらされているこことがあります。一々範囲が不明瞭な損害額をあらかじめ計算しておかなくて良いという利点がありますので。
で消費者保護の立場から、実際の損害額と損害賠償の予定額があまりにもかけ離れているならお互いに納得・同意していようが契約自体を無効にすることはできます。つまり過度な金銭的損失や法定以上の利息などは却下できるわけです。「損害賠償の予定」そのものが無効ということはありません。
※駐車場の無断駐車○万円も、それが周辺のコインパーキング等で時間分正規に利用したと見做した妥当な金額+αの範囲に納まっているなら認められます。具体的には2-3倍程度まで。
で今回のケースは、顔出しNGな風俗嬢を勝手に写真に撮ってそれを公開したみたいなことになるでしょうか。
その女の子と雇用者側である会社がある種の雇用契約を結んでいる可能性も高いですし、そういった行為に対して会社は女の子に対しての保証を与えている可能性はあると思われます。で業界的に、そのようなケースである程度の損害賠償を払うことになっているのであれば、さらにそういった事件に対して同僚の他の女の子に対してもフォローが発生したりするのであれば、そもそもの契約通りある程度の経費を賠償をしなければならなくなるでしょう。
その両方の合計金額が、業界的にあるいは一般的に発生するコストとして100万円で妥当かどうかということが争点になるのではと思います。
これが1億とかならさすがにその請求自体を無効にできそうとは思いますが、最低でも数万から数十万の費用が発生している可能性もあるでしょうし。
契約自体の無効を訴えて、迷惑料のみを支払うか、やはり契約通り全額払うことになるか、それともただの脅しで無視すればそのまま通るかもしれません。
No.2
- 回答日時:
「無断駐車は3万円申し受けます」
駐車場でこういう看板を何度か見たことがあると思います。
3万円など相手が勝ってに決めた金額で法的な拘束力はありません。
実際は私有地なので警察は介入できないのです。
質問内容はこれと良く似ています。
相手に無断なら肖像権侵害になりますが
100万円の根拠などありません。
ネットで公開など良くあること。
何もしないと思います。
法的処置を待ち構えてはいかがですか。
なお、心配だと思うので下記のサイトに相談してはいかがですか。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/inde …
http://www.houterasu.or.jp/
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