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12月から契約社員として働き始め、1月に初任給を約220,000円を頂いたのですが厚生年金28,000円、健康保険18,000円程が引かれていました。

普通に考えて社会保険は会社と個人の折半であり、勝手に比率を変えることは違法であると認識しています。

そこで疑問なのですが、私の給与から天引きされて金額は全額負担に思えるのですがどうなんでしょうか?

もし全額負担であるのならば、それは契約社員であること、三ヶ月の試用期間であること、初任給であること等に関係するのでしょうか?

どうか良きご回答頂けますようお願い致します。

A 回答 (5件)

考えられるのは、12月分と、1月分も引いちゃった。

でしょうか?
一般的でないかも知れませんが、
そういう会社もゼロではないのかも知れません。(一般的でないかも知れませんが)
契約社員であること、三ヶ月の試用期間であること、初任給であること
これとは無関係に思えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

契約社員、試用期間、初任給は関係ありませんか;;
一度経理担当に聞いてみないと分かりませんね。

お礼日時:2008/01/30 09:07

正確な入社時の報酬がわからないと何とも言えませんが、通常、社会保険料は翌月徴収する事業主が多いですが、稀に当月徴収する事業所様もあります。


質問者様の場合、12月保険料から発生しますが、もし、当月徴収ですと、1月給与で12月と1月分の社会保険料が控除されるのです。
会社の担当者に、問い合わせてみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
当日徴収ですと、1月給与が控除となるのですか。全然知りませんでした。担当者に機会を見て聞いてみたいとおもいます。


ご回答いただいた皆様、良きアドバイスをいただきありがとうございました。

お礼日時:2008/01/30 17:15

報酬額が家族手当、住宅手当、通勤手当、食事手当なども含んだ220,000円なら違法行為ですね。



税金の源泉徴収前の報酬総額を確認する必要があります。

220,000円の標準報酬月額なら厚生年金保険料は33,000円の労使折半になりますので計算が合いませんね。
健康保険は、組合健保の場合、保険料率、使用者負担率が違いますので計算できませんが、政管健保なら、18,000円の労使折半。

保険料は前月の分を翌月に控除するのは認められていますが、当月分や2ヵ月分(雇い止めの月に限り可)の控除は違法です。

契約社員、試用期間、初任給は関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、契約社員、試用期間、初任給は関係ありませんでしたか;;
金銭に関する事は中々聞きにくいものですが、担当者に一度それとなく聞いてみたいと思います。

お礼日時:2008/01/30 17:10

22万円が手取り額かどうか、また通勤手当がいくらか分かりませんから、正確な額は計算できませんが、お話の給与額なら概ねの個人負担の保険料は


健康保険は9千円強、厚生年金は16千円強と思われます。通勤手当が別にあればその分アップします。
保険料の引き去りは前月分のみを引きます(法定では)。2ヶ月を引くことは退職時以外はありません。もっとも、中には法律どおりでない会社もありますから、会社の担当者に聞けばいいでしょう。
試用期間や契約社員は関係ありませんが、他に雇用保険も自己負担があります。ただし、雇用契約期間が1年未満なら、その間は雇用保険はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
総支給額が220,000円で基本給が180,000円です。それに加えて残業代と通勤手当がついて総支給額となります。
手取りが16万円程でしたので、自分でも引かれ過ぎだなと思っていたのでぜひ確認してみたいと思います

お礼日時:2008/01/30 17:08

・普通は翌月に前月の保険料を引きますが、まれに当月に引く会社もあるようです・・それに該当する場合もありますね(前月と当月分を引いた場合、ご質問の様になる場合が有ります)


・会社に確認された方がよろしいでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり確認が一番のようですね。確認してみたいと思います。

お礼日時:2008/01/30 17:05

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