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いつもお世話になっています
今回は社会保険についてなのですが

私は派遣で働いています
12月まで仕事をしていましたが 3月くらいまで仕事をしない予定で
した
仕事を12月終了時点で 社会保険から国民保険に戻さなければ
いけないのでしょうが そのまま社会保険を持続させたく
派遣会社にその旨を伝え 働いてない月の会社負担の保険支払い額を
私が払う事で承諾してくれましたが
今回1月末~2月初旬の2週間仕事が入りました

そのため保険の支払いは 
1日でも働いたので会社で払う義務があるのでしょうか?
やはり日数も少ないため 会社が払う義務は無いのでしょうか?


12月までの給料締め日   末締めの1/10支払い
今回の締め 2/15締め   2/25支払い
出勤日数  1月は5日    2月は4日
です

詳しくお願いいたします
 

A 回答 (3件)

こんにちわ。



「社会保険」という言葉を大まかに捉えすぎているようですね。
今持続させてると言うのは、健康保険を任意継続している状態ですね。在職中は恐らく厚生年金にも加入していたと思いますが、こちらはそういった継続制度?はありませんので、国民年金に加入する手続が必要になります。もうお済でしょうか。

さて、ご質問の件ですが、月に数日程度のお仕事では、健康保険・厚生年金の加入条件には満たないので、国民年金にはご自身で加入されている前提で、今の状態で何もする必要はありません。
もちろん、会社があなたの保険料を負担しなければいけないということもありません。

社保の加入条件、おおむね月間に120時間程度以上働く場合と思っておいていただければよいです。
過去ログには、厳密な加入条件も載っているので、必要であれば検索してみてください。
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退職して任意継続しただけの話だと思うんですが。



退職(被保険者資格喪失)せずに派遣契約が継続していれば
保険料を個人が全額負担することは違法行為ですので始めから半額負担ということになります。

任意継続なら、2週間程度の労働は、新しい被保険者資格を取得しないので、会社が保険料の半額を負担することはありません。
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こんにちは。


任意継続ではなく仕事はしていないが在籍中としてもらっているいう解釈をしたのですがいかがですか。

義務かどうかという話なら、雇用している以上、会社の負担になると思います。
しかし、心情的には
仕事をお願いしたのは会社の方かもしれませんが、会社としては
(1)12月末で退職の手続きをすることもできた。
(2)1~2月の仕事は別の人に頼むこともできた
→臨時のアルバイト程度なら社会保険の加入もしなくてよい。

(1)も(2)も選択できた状態なら会社としては、わざわざあなたの社会保険料を負担してまで継続させる理由はなく、あなたが負担すると申し出たから仕事もお願いしたのではないでしょうか。
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