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今まで週に20時間以上勤務していたので、
雇用保険に加入していましたが、
事情がありこれからは週に6時間位になります。
夫の扶養に入るので、社会保険も異動手続きをしました。
雇用保険を退職ではなく在職のまま脱会することはできるのでしょうか。

A 回答 (2件)

雇用保険被保険者非該当ですので資格を喪失することになります。


資格喪失の手続きは事業主が公共職業安定所に資格喪失届を提出します。
会社は保険料の負担が嫌なのでこういう手続きは一般的には迅速です。
自ら会社に確認をすることもよいことだと思います。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2008/02/06 15:00

6時間/週の労働時間まら、資格喪失です。

会社に手続をして貰ってください。脱会というのはありません。
喪失理由は離職ではありませんから「その他」となります。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2008/02/06 14:59

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