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4月1日付けで入社した従業員が20日で辞めてしまいました。
まだ雇用保険の資格取得の手続きをしていなかったのですが
この場合はどうしたら良いのでしょうか?
取得・喪失の手続きをしなければいけないのでしょうか?
正社員で採用したので、契約期間は定めておらず
1年以上雇用する見込みでした。

A 回答 (2件)

日々、雇用保険の資格取得、喪失の手続きをしにハローワークに行っています。

正社員で期間の定めなしで採用したのであれば、4月1日に入社して20日で退職した場合でも雇用保険に加入する義務があります。もちろんその間に給与が発生していれば、総支給額(社会保険料等控除前の額)に1000分の6(建設業の場合は1000分の7)を掛けた額を給与から引いて支給する必要があります。まだ、雇用保険加入手続きをしていない場合は、ハローワークの窓口で取得の手続きと喪失の手続きを同時にするようになると思います。もちろん失業給付の資格のない離職票しかできませんが。ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

両方の意見があったので、職安に確認してみました。
(最初から、職安に聞けばよかったのですが・・・)
今日、給与の支給日だったのですが、保険料は一応
引いておいたので面倒なことにならなくてよかったです。

お礼日時:2007/04/25 18:44

(1)週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。


(2)一年以上の雇用見込みがあること。(次の場合はこれに該当します)
    ア、期間の定めがない場合
    イ、雇用期間が1年の場合
    ウ、契約更新により1年以上の雇用が見込まれる場合

上記のような条件がありますが、資格取得は翌月の10日までにすることになっております。今回の場合、4/1入社で資格取得期限の5/10以前に辞めてしまったのですから、取得手続は必要ないと思われます。
ただ資格取得しないのですから、間違って給料から雇用保険を差し引かないようにしましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

両方の意見があったので、職安に確認してみました。
(最初から、職安に聞けばよかったのですが・・・)
取得手続きは必要だそうです。

お礼日時:2007/04/25 18:41

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