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雇用保険の再就職手当の支給要件に採用が内定している会社は支給できないとありますが、再就職日との違いについて教えてください。

A 回答 (3件)

再就職手当の支給要件で


求職の申込みをした日前に雇入れをすることを約した事業主に雇用されたものでないこと。
があります。

公共職業安定所に離職票を持って手続きのため初回に出頭したときに必ず求職の申込みをしなければなりませんが、
この日以前に内定、雇用の約束をしていた場合は再就職手当は支給されないということです。
ですので、実際の再就職した日が求職の申込みをした日後であっても要件不適合になります。

就職内定が求職の申込みをした日後であって、再就職日が待期期間(7日間)経過後なら、支給されることがあります。
(給付制限があって、公共職業安定所等の紹介でない就職の場合、給付制限1ヶ月経過が必要なため)
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再就職手当の受給条件


1.基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上が必要
2.1年を超えて雇用されることが確実と認められる職業に就くこと
3.辞めた会社に再雇用されたものではないこと
4.待期期間経過後、職業に就くこと
5.給付制限がある場合は待期期間経過後1ヶ月はハロワ等の紹介で職に就くこと(自分で探しての就職はダメ)
6.ハロワ手続き前に既に再就職先が決まっていないこと
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3年ほど前に再就職手当てを受けたものです。


ちょっと記憶があいまいなのですが、現在お勤めの会社からの離職票を職安に提出、受理後、説明会に参加し、就職活動をした記録を残す。(職安に行ってインターネットで会社検索するだけでもOK、受付で印鑑もらえます。とにかく、説明会後に一度は職安に通い、就職活動した記録が必要でした)そして、再就職手当てを受けるには、職安からの紹介会社でなければ確か受けれなかった気がします。次の会社が決まったら、その会社に証明書をもらい、職安に提出します。確か、入金は証明書提出後1週間ほどでした。
質問の中の、再就職手当てが出ない場合というのは、
・まずは無職になり、職安の説明会に必ず参加する必要がある
・職安を経由して紹介をうけた会社に再就職したときのみ
ということではないでしょうか?
インターネットで見つけた会社も、職安に募集をかけていて、職安経由で応募できるときもあるので、一度担当の方に相談することをお勧めします。
3年前の記憶なので、一部あいまいで申し訳ないですが、私も再就職手当てを受け取れるように転職活動ていました!taatann様にとって良い転職になると良いですね☆
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