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教えてください。

個人事業で飲食店の営業を最近始めたのですが、
全くの素人で手続きがわからず、
保健所の営業許可を取り忘れておりました。
食品衛生責任者はいるのですが、今後どのようにすればいいか?
また何か営業停止など罰則はあるのでしょうか?

営業開始後にも営業許可を取れるのか等
ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 keiriman_さん こんばんは



 例えば病院(含む診療所)・薬局・飲食店等の営業許可が無いと開業出来ない業種の場合は、営業許可を取らずにフライングして営業してしまう事自体が法律違反です。私自身食品衛生法には詳しくないので、現状の事が保険所にバレた場合何らかの法的処理が行われる事が予想されます。そう言う法的処理が行われた場合、今後正しい申請をしても飲食店を開業出来ない場合が考えられます。私は薬局を開局している薬剤師なのですが、薬事法上は薬事法違反した方は薬局を開局出来ないと記載が有ります。

 現状のkeiriman_さんは、ズバリ「食品衛生法違反」です。悪い事は言いません。「営業開始後にも営業許可を取れるのか」と言う事を考えず、即今のお店を閉店して下さい。そして食品衛生法に則った営業許可・消防法に則った許可を取り、正しく営業許可が取れた段階で再出発して下さい。多分まだ保健所には見つかってないかと思いますけど、誰が見ているか解りませんよ。最悪この質問を見て何所の誰かは解らないと思いますけど、最悪保健所に通報されたらこれでkeiriman_さんは一生飲食店を開業出来なくなります。

 ですから悪い事は言いません。即閉店です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まずはお店を閉めてすぐ営業許可をとる準備をします。
始めから勉強しなおします。

お礼日時:2008/02/19 10:07

早急に保健所での営業許可を取るべきです。


何か問題(食中毒など)が起こってからでは遅いので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね。早急に保健所に行きます。

お礼日時:2008/02/14 17:12

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