
No.1
- 回答日時:
正しいのは 解りませんが 大概 両社の力関係で決まってくると思います。
そこで 自分が負担しなければならない 時の 逃げとして
契約書を 1通しか作らないで その一通に
契約書を1通作成し 原本を甲が保管し 乙はコピーをもつこととする
とやると 1通のみ印紙を貼るだけでOKです。
それをコピーして もう1社が持つ事となります。
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