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自分名義の共済の貸付を申し込んだところ、本人死亡時の保険金受け取り人である父親の承諾が必要とのことでした。質権がどうとか・・・父親に住所、氏名の記入と口座の届出印を押してもらってくださいといわれました。内緒なので承諾なんて無理だと思いましたが、とりあえず書類をもらって帰りました。郵便局はそんなのいらないと言われましたが・・・

A 回答 (3件)

郵便局です。



郵便局は簡易保険法という特別法があるため、JAや一般の保険と大きく異なります。(特別法は一般法に優先されるため)ただ、郵便局も民営化後に加入する保険等については手続きが増えていますが・・・。
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「質権がどうとか・・・」と言ってたのなら、もしかして質権が設定されてるのかもしれませんよ。

共済に関わらず「質権」が設定されてるのなら貸付も解約も出来ない、と思います。
その共済に質権が設定されてないですか?共済の証券は手元にありますか?裏書とかされてない?

通常は死亡保険金受取人とは関係なく、貸付は契約者の権利として可能な筈です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。証書は親が持ってるみたいなんで手元にないですが・・・質権設定契約証書と金銭消費貸借契約証書を書いてそれに父の署名と印鑑がいると言われました。内緒なんであきらめるしかないです。

お礼日時:2008/02/17 11:50

元生保です。



民間の保険会社のものだったら受取人の承諾などは必要ありません。
農協の共済というのは何かとそういう制約があるようです。

いっそのこと解約してしまって、別な保険に加入するというのもありじゃありませんか?
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