A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
郵便局です。
郵便局は簡易保険法という特別法があるため、JAや一般の保険と大きく異なります。(特別法は一般法に優先されるため)ただ、郵便局も民営化後に加入する保険等については手続きが増えていますが・・・。
No.2
- 回答日時:
「質権がどうとか・・・」と言ってたのなら、もしかして質権が設定されてるのかもしれませんよ。
共済に関わらず「質権」が設定されてるのなら貸付も解約も出来ない、と思います。その共済に質権が設定されてないですか?共済の証券は手元にありますか?裏書とかされてない?
通常は死亡保険金受取人とは関係なく、貸付は契約者の権利として可能な筈です。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/17 11:50
回答ありがとうございます。証書は親が持ってるみたいなんで手元にないですが・・・質権設定契約証書と金銭消費貸借契約証書を書いてそれに父の署名と印鑑がいると言われました。内緒なんであきらめるしかないです。
No.1
- 回答日時:
元生保です。
民間の保険会社のものだったら受取人の承諾などは必要ありません。
農協の共済というのは何かとそういう制約があるようです。
いっそのこと解約してしまって、別な保険に加入するというのもありじゃありませんか?
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