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健康保険の扶養は税金の扶養控除の額と違うと聞いたことが有るのですが、年収いくらまでなら扶養に入れることができるのでしょうか?
健康保険の扶養の用件は政管健保と健保組合とでは違うのでしょうか?
(もし、違うとしたら職場で聞くしかないのでしょうか?)

また、扶養順位は有るのでしょうか?
たとえば、同居している場合は父500万円 子400万だと
母は父の扶養になる。
同居の子と別居の父の場合は年収に関係なく、子の扶養と言うようなルールがあれば教えてください。

A 回答 (3件)

同居している場合は父500万円 子400万


収入のある父の配偶者なので父の被扶養者。

この場合に健保組合による違いはひとつしかありません。
政管健保ですと、
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)
であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、
当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。

が、組合健保の多くは
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)
であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
と被保険者の年間収入の2分の1未満条件を付している場合が多いです。

ですので確実なことは組合健保に確認することになります。

社会保険庁HP、生計維持の基準について
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/02/21 22:38

他の組合はわかりませんが、


私の会社が加入している健康保険組合は、
年間の所得が180万円以下
扶養順位はありませんが、離れて暮らしている場合、
提出書類があったと思います。

質問者様の会社の健康保険組合
(保険証に連絡先が載っています)に電話して、
確認するのが確実だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
組合健保に聞いてみます。

お礼日時:2008/02/21 22:38

あまり詳しく知っているわけではないのですが・・・


政管健保の場合は、社会保険庁のサイトに詳しく載っていましたので、参考までに。
政管健保と健保組合の扶養用件は違うと聞いたことがあります。
職場によっては扶養にできることもあれば、扶養にできないこともあるとか・・・。
健保組合の健康保険であれば、職場で確認された方がよいと思います。どちらにしても健保組合なら職場に届け出を出さないと扶養にできませんし・・・。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
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