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使用目的をレジャーにした場合、通勤で事故を起こした場合、保険は使えますか。

A 回答 (1件)

使用目的の「レジャー」と「通勤」の判断基準は、


年間を通じ「週5日・月15日以上」を通勤・通学に使用しているか、だそうです。

「レジャー」にしてあって、たまに通勤で乗る程度ならOKです。

週5日・月15日以上通勤で使用しているのに「レジャー」で契約していて事故を起こした場合、
保険会社に「悪質な告知義務違反」と判断され、保険金支払いを拒否されても、文句は言えないでしょう。
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