No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>統括安全衛生責任者は建設現場にのみ置く必要があるのでしょうか?
規定人員数以上の全ての業種に置く必要があります。
>建設業の事務だけを執り行っている事業所には置く必要はないのでしょうか?
会社社員総数(パート・派遣社員含む)で置く必要があります。
>常時30人しかいないので総括安全衛生管理者は置く必要がない事業所です。
現在はとりあえず支社長を総括安全衛生管理者として選任しています。
労働安全衛生法および関連法令を最初から勉強し直して下さい。
理解出来る頃には、貴方の質問は、解決するでしょう。
ご参考まで
この回答への補足
さっそくの返答ありがとうございます。
おっしゃる通り勉強し直すべきですが、法の解釈の違いで先輩と食い違っており、先輩の解釈によると法律では「事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもののうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者は、その労働者及びその請負人の労働者が・・・」とあり、
「事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもののうち」とあります。
事務だけを執り行う事業所の人間が全員社員であれば請負人に請け負わせているものではないので統括安全衛生責任者を置く必要がない、という論理です。
もちろん総括安全衛生管理者は必要ないのはわかってます。
もし、とんちんかんな補足であれば申し訳ございません・・・
No.3
- 回答日時:
補足につきアドバイスします。
法の解釈の違いで先輩と食い違っているとのこと。
先輩と一緒に所轄の労働基準監督署に行って、法の解釈について聞きに行って来るのが手っ取り早いです。
訊きに行きましょう。
早く問題が解決できるでしょうから。
ご参考まで
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