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こんにちは。いつもお世話になっております。
過去の記事を検索しても、理解できなかった所がある為質問させてください。
3月に入籍します。
夫の扶養に入ろうと思い、申請したのですが
「3月からさかのぼって、1年間に収入が130万以上あるので申請できません」と言われたそうです。
私は1年間の収入見込みが130万以内ならば良いと聞いていたので少々戸惑っています。
調べてみたら組合によって認定の基準は様々だと書いてありました。
現在月9万の収入で4万は健康保険と年金に支払っています。
残り5万で生活費を折半するのはちょっとキツイかなと思います。
このような認定基準の組合は多いのでしょうか?
同じような経験をされた方はいらっしゃいますか?
ちなみに今回申請したのは、防衛省共済組合です。

A 回答 (2件)

私も夫の扶養に入っていて、手当ても貰ってます。


労働組合の決まりで、年収130万以下が条件です。扶養手当てがもらえるのが年収103万以下です。累計額の起算は1月です。
私の場合、3月に正社員を辞め4月にパートを始め7月に扶養手続きをしましたが、正社員時の収入があるので、パートの年収見込みは規定以下でも最初の年は手当てが貰えませんでした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
手当ても1年間で考えれば結構な金額になるので
貰えないのは辛いですね。
やはり組合によっても色々と違うのですね、納得しました。
でも、せめて健康保険だけでも入れてくれ~・・・
と思ってしまいます^^;

お礼日時:2008/02/27 12:39

私は防衛省ではありませんが、某共済組合です。


この共済組合では、あなたの仰るように1年間の収入見込みが130万以内ならば良いとなっています。
防衛省は本当にそんな基準なのかな?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今日もう一度聞いてもらいましたが、やはりそのようです。
残念・・。
年間103万になる月まで待とうと思います。

お礼日時:2008/02/22 13:15

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