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友人に相談されたのですが、私は今まで退職時に会社側と揉めた事がないので質問させて頂きます。

友人はその会社に勤めて半年程ですが、上司との折り合いが悪く、
・入社時から教えてほしい事を教えてもらえない。
・教わっていないのに教えたと言いはられ怒られる。
・毎日友人が悪くない事で物凄く怒り、怒鳴られる。
(これは友人談ですが、私は信じています。)

友人が入社する前の一年間で友人がついたポストの人が、5人体調不良や、無断欠勤(バックレ)で退社しております。

友人も随分と我慢してましたが、体調を崩し、もともと精神的に弱い事もあり安定剤を飲むようになりました。
また、生理不順になり婦人科で診療を受けた所、初期の子宮内膜症と診断されています。

その為、先週上司に退職したいとの旨を伝えた所、「上(社長)に聞かないと分からない」と言われ、どうにか辞めない事は出来ないか。
一緒に病院に行こう。等と今までと態度を一変させ、優しく言われたそうです。

しかし、違う社員の人に『病気かどうか信じられたもんじゃない。ただ辞めたいだけなんだろう』と怒りながら言っていたそうです。

この場合、
・上司に退職の旨を伝えた日から一カ月後の締め日に退職は可能でしょうか?(辞表を出してから一ヶ月後でしょうか?)

・退職の際に診断書を持ってこいと言われたら、病院で初期の子宮内膜症でも診断書は出してもらえるでしょうか?

・もし万が一、その上司が辞表を受理しない場合、締め日以降、友人が会社に行かなかった場合、最終月の給料が心配です。
支払われない場合、どの役所に相談すればいいでしょうか?
ちなみに入社のきっかけは就職情報誌です。

全部の質問ではなく、ひとつでも分かるものがありましたらご回答頂けると嬉しいです。

A 回答 (2件)

職業選択の自由は憲法で認められた立派な権利です


本人の退職の意志は誰にも妨げられることはありません

通常は会社の就業規則で「退職の申し入れは希望日の●日前までに」等と定められていると思いますが、法的には退職の申し入れをしてから2週間後には退職できます
但し、会社側としては代替人員の手配等のつごうがあるでしょうから、こちらは現実に即して話し合いをされることをお勧めします
最悪の場合、法的には退職の申し入れをしてから2週間後にはその会社に対して勤労の義務は消滅する、とご理解下さい

退職の理由は「一身上の都合」で構いません、診断書の提出などは全く必要ありません
直属の上司が辞表を受理しない場合、総務の責任者でも社長にでも直接申し入れましょう
上司同様、会社としてちょっと異様な対応をするようであれば、内容証明郵便で退職届を提出する方法もあります
また、給与は労働した分は支払う義務が会社にあります

これらが守られない場合の相談先は労働基準監督署になります

参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/062.htm
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1.可能です。

(ただし就業規則がある場合にはそちらの確認も必要です)
2.自己都合で辞められますので出す必要はありませんが、診断書をもらうことは可能でしょう。
3.相談というか実効性のあることをするなら、内容証明で催促→労働基準監督署に申し立て→少額訴訟というのがひとつのパターンかなと思います。
この辺はやはり出来れば弁護士、でなければ代書屋(司法書士)に相談する事になるでしょう。(内容証明なら自分でも書けますが、効果のあるものを書けるかどうかはその人次第)
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