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医療法人などは広告をしてはいけないというような事を聞いた事があるのですが・・・今でも広告をしてはいけないのでしょうか?

出来る範囲があるのであればその範囲と媒体?など教えて頂ければありがたいです。また診療科目毎にも違いはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

昨年の4月から、また医療機関の広告に関するあり方が変わりました。


以下に書くことは、診療科目を問いません。保険診療、自由診療にも関係ありません。医療機関の広告に関するあり方ですから。

広告をして良いのは、診療科目(2つまで)だけです。
あとは、具体的で公正だと思われる手術などの件数。
得意とする診療内容くらいです。これもあくまでもみんなが納得するような事実がない限り、だめみたいです。
芸能人を看板に使っても良いことにもなりました。あくまでも写真を使うのみで、こういうふうになれる!みたいなものはダメです。
自由診療の内容を記載しても良いのですが、これは通常保険でもおこなわれることに限られ、料金も併記することが求められます。
これは看板の場合。

広告とは、不特定多数の人に知られるものを指します。
看板とか、電車内の広告とか。
特定の人だけが見るものは広告とは判断されません。
たとえばインターネット。
これはあくまでもそれを目的とした人だけが閲覧しますから、広告とはみなされません。
しかし、バナーは広告ですので、だめです。

チラシに関してですが、不特定多数の人にわたるので、広告とみなされ、規制対象です。
ポスティングも同様です。
むろん、業者などに頼むDMも、誰にわたるか分からないのでダメです。
既に来たことのある患者さんに出すDMは、大丈夫なようです。
チラシでなくとも、ティッシュとかあぶらとりがみなどにクリニックの名前を載せて配るのも、だめです。

詳しいことは、地域の保健所にお問い合わせした方がよいでしょう。

ちなみに、何科で、どんなことを広告したいのでしょうか。
もう少し具体的なことが分かれば、アドバイスしやすいんですが。
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医療法人では、すべての広告が禁止されているわけではありません。


たとえば、駅によく、駅のそばの内科や歯科の広告があるのを見かけますよね。
診療科や、開院曜日・時間、連絡先、院長といったような内容については、広告を行ってもかまいません。
また、平成14年より、さらに医療の質に関する内容を告知することも可能になりました。これは、医師や看護師の数や、症例数、ベッド数、また特別な患者のケアや、認定といったものです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/04/tp0401-1.html

こういう内容については、掲示して広告することが可能です。
認定などについては、診療科目ごとに違いはあるので、科目による違いはあります。

ただ、公的な告知だけでは、実際に可能な範囲などはわかりにくいので、実際はこういったことは、医療法人へのコンサルティングを行っている企業の助言を得て行う場合が多いようです。
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