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33歳既婚男性です。
妻は30歳で子供はいません。
結婚して3年になりますが、当方に妻に対する愛情がなくなってしまい、お互いのために離婚すべきだと考えています。
ただ、今のところ妻が受け入れてくれる様子はありません。
できれば話し合いで決着したいと考えており、調停や裁判などは出来る限り避けたいと考えています。

その上で、どうしても妻が受け入れてくれない場合、私も今すぐに離婚しなければならない理由(新しい女性がいる等)はないので、最悪別居して妻が納得してくれるまで待つということを考えています。
その場合、今まで通り妻に生活費を与えることに抵抗があります。
妻は働いていませんが、働こうと思えば働けるし働けば私の扶養は必要ないと考えるためです。

そこでご質問なのですが、働こうと思えば働ける妻に対する扶養義務(?)は法的に存在するのでしょうか。

A 回答 (5件)

>結婚して3年になりますが、当方に妻に対する愛情がなくなってしまい、お互いのために離婚すべきだと考えています。



「離婚すべき」と考えるのは自由ですが、一般的に、結婚したら離婚の要件にあてはまらない限り、愛情がなくなったら別れる、という風に簡単には、いかないのではないですか?

昔から、女性にとっては、「永久就職」。男性にとっては「人生の墓場」「捕まってしまった」などの言い回しがありますよね。それでも、結婚するのは、一人でいてどことなく孤独に感じたり、社会的な圧力や、「自分の子供」と信じられる子供がほしいからではないですか? 子孫存続本能を満たすためには、先進国では、一夫一婦の形態が、結局都合がいいのでしょう。

お子さんがいない場合には、嫌だから別れたいという気持ちも分かります。

でも結婚したら同程度の生活をお互いが協力して、相手に与える義務があったのではないですか?決まりは決まりですからね。 現に旦那が嫌になっても離婚の要件に抵触しないようにしながら、お金の為に、離婚を拒絶する女性がいるのも、事実だと思います。

質問者様が言うように、健康であれば、女性一人が食べるくらいは「どんな仕事でも」というのならあると思いますが、一度手にした永久就職の仕事は、それほど簡単には、退職したくないのかもしれません。

その点では、(女性より稼ぐ)男性は、お気の毒というより他ありません。ちょうど、過渡期なんですかね。

愛情の花は、黙ってて咲くものではなく、結婚したら努力して育てていくものですよね。 でも、どうしても、育たない事もあるでしょう。

ずっと生活費を払い続けるのが嫌なら、慰謝料はずんで離婚のお願いをしたらいかがですか?

蛇足ですが、世の中には、経済力のある女性の所に転がり込んで主夫をやってる男性だっていると思います。一度そんな風に生活が安定したものを、ひっくり返すのは大変そう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>旦那が嫌になっても離婚の要件に抵触しないようにしながら、お金の為に、離婚を拒絶する女性がいるのも、事実だと思います。

確かにそうかもしれませんね。

あくまでも、「夫婦は愛し合っていることが大前提」であり、それが難しいと判断したからお互いの幸せのために「すべき」と思ったのです。
自分を愛していない夫と夫婦を続けるのは妻にとっても幸せではないと(私の考えですが)思ったからです。

お礼日時:2008/03/05 22:22

>その「婚姻の約束」というのはつまり男性が女性の生活を支える約束ということでしょうか。


違います。
仲違いするまでの間の婚姻生活の形態は双方が了承していた生活なのですから、それを維持するというのが基本となります。つまり双方が働いていて互いに自分の生活費を出し合うという形態であれば、別居してもそれが維持されるだけに過ぎませんし、妻が働き夫が主夫をする家庭であれば、それが維持されるのが基本となりますし、夫が働き妻は主婦なのであれば、それを維持するということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

よくわかりました。

お礼日時:2008/03/05 22:10

>妻が相変わらず仕事もせずに一日中家にいるのに生活費を渡さなければいけないのか?って考えると、ちょっとおかしいんじゃないのかなと思ったのです



妻は離婚の意思がないにもかかわらず夫に離婚の意思があり、夫の希望で別居したということですと、妻には婚姻生活を止める理由はなく、夫の一方的な都合になりますので、この場合には、夫は引き続き妻の生活を支える必要はあるし、またそれをもって妻が自助努力しなければならない義務が当然に発生することはありません。

もちろんこの逆で、妻が離婚なり別居なりを希望している場合で夫はそれを望んでいないすと、当初はともかく基本的には妻の生活を支える義務があるとは判断されないでしょう。

双方が別居したいという話の場合にはその中間が考えられるでしょう。

一度なされた婚姻の約束(これは非常に重いものであり、一生続く約束であるのが原則)は簡単には反故には出来るものではありませんから、そう簡単には片方の都合だけで自由に出来るものではありません。

もちろん上記は単にどちらが希望しているのかだけしか書かれていませんが、実際にはそれだけではなく、たとえば妻が浮気をしてそれが原因で夫は離婚を希望しているけど、妻は婚姻生活の継続を望んでいるというような、明確な原因が妻にあるような場合も考えられ、そういう場合には当然先の話とは逆に夫の希望で別居し、なおかつ妻の生活を支える義務はないという状況もあるわけです。

なので単純にこうだということは出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

婚姻の約束が重いものであり、簡単に破れるものではないというのは重々理解しています。

他のご回答頂いた方も含めて、その「婚姻の約束」というのはつまり男性が女性の生活を支える約束ということでしょうか。

婚姻の約束をこちらの都合で反故にしようとしているのではなく、継続しなければならない状況にある時に、例えば昨今の性差別をなくそうとしている世の中の流れ等も踏まえると男性と女性は本来対等であって、どちらかが一方的に養う義務があるというのに疑問があるのです。

お礼日時:2008/03/05 00:23

端的にいうと扶養義務はあります。


ただ話は結構複雑であり、「どの程度の扶養義務を負っているのか」は色んな状況から判断されますので、一概にこうだとはいえないんですね。

妻は今は無収入。でもそれまで働いていたけど結婚時に夫が働くことにして妻は退職することになったという場合ですと、「婚姻」が原因で妻は職を失っているわけですから、簡単にでは再就職すればとは行かないのです。
ご存じの通り、世の中簡単によい就職先に就職できるとは限りませんから。
そのような場合には妻の経済的な立場は婚姻により不利になっているのだから、その分婚姻したときの約束である夫が経済的に支えるとした約束は簡単には破れないという話になります。

ただそれも程度問題という話はあります。なので「個別の細かな事情により、求められる扶養義務は変わる」としかいえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。
確かに、0か1かという話ではなく程度の問題だというのも理解できます。

「婚姻したときの約束である夫が経済的に支えるとした約束」というのが、私たちも含めて世の中の一般的な考え方として存在するのはわかります。
ただ、小さな話ですがそれをつきつめなければならなくなった時にどれだけ法的な縛りがあるのかが知りたいのです。
「結婚」という契約は交わしましたが、それは「夫が妻を一生扶養する」という契約ではありませんし、現実的に今はいろんな夫婦の形態があって、妻が夫を養っているというところもあると思います。

「よい就職先」でなくても生活していくだけの給料を得るためなら、よほどのことがない限り働き先は見つかると思います。

実際のところ法律に依ったところで、おっしゃるとおり「細かな事情」もありますし、すぱっと決められないことだとは思います。
単純に、「離婚してください」「嫌です」「じゃあ別居しましょう」「いいですよ」ってなったときに、妻が相変わらず仕事もせずに一日中家にいるのに生活費を渡さなければいけないのか?って考えると、ちょっとおかしいんじゃないのかなと思ったのです

お礼日時:2008/03/04 00:34

働く意思があるかないかにかかわらず・・・


夫婦は互いに扶養の義務があります
(「家族は」と言った方が適切かもしれません)

逆にご主人が無職になって食うや食わずやという状態であれば、妻は食べさせてあげる義務があるということになります
http://jp.encarta.msn.com/encyclopedia_116153410 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

おっしゃるとおり、またリンクして頂いた先の冒頭に「自分の力だけでは生活できない者に対して一定の親族がおこなう援助。」とあるように、どちらかが生活する力がない場合に扶養しなければならないことは感覚的にわかります。

あるべき姿ではないですが、扶養がなくても生活する力があるのに「扶養しろ」って言われた時に、なんていい返せるかが知りたいのです。
本当にくだらない話で申し訳ありません。

お礼日時:2008/03/04 00:42

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