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最近、何かと物騒なのとか…怖い思いをしたのも手伝い、
護身用にスタンガンを買おうかなどと思っているのですが…。


よく、何万ボルトとかいう表示があるのですが、あれって実際どれくらい変わってくるんでしょうか。
ダメージレベルと言うか…どういう差があるのかがよくわかりません。

ウィキペディアによれば…8万ボルト以上のものになると、厚手の服の上からでも効果があり、15万ボルト以上になると皮製のジャンバーや厚手の毛皮コートの上からでも効果があるとされているようですが…。

実際の製品では、100万ボルトに近いものもあるので、それから比べると低い数字のものって頼りない印象もあるんです。
でも低いといっても、実際の効果の程がよくわからなくて。

しかし、一時的に体が動かなくなることはあっても、気絶はしないみたいですね。
気絶はしなくても、やはり電圧の高さに応じて体が動かなくなる時間は増す…?のかというのも気になります。
しかし、実際には動けるという話も聞いたことが…(電圧は不明)

あと、100万ボルトとかそうとう危ないのなら、例え暴漢でも使うのをためらうような気もしなくもないです。



実際食らったことある人、詳しい人がいましたら効果の程など教えてください。

スタンガンに関する体験談や、アドバイスもありましたらお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ANo.2で回答させていただいた者です。


私が購入した店をお知らせします。

プロテクトアームズ
http://www.protectarms.com/

遠方なら電話で説明してもらった後、通販で購入する事が出来ます。
大変丁寧に教えていただけるのでオススメです。
私はハンズからの紹介でこの店に行き、被害状況を話し(私は犯罪被害者なので)どのようなものを購入するのがいいか聞いて選んでもらいました。
使い方もその場で教えてもらえますし、海外で使う際、飛行機に乗るときどうしたらいいかなども教えていただけます。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/03/09 21:25

スタンガン携行の違法性については、下記をサイトの「携帯していて違法にはなりませんか?」を参照してください。


http://www.ring-g.co.jp/gun/index.htm

スタンガンは心臓の弱い方への使用は最悪の場合発作などを起こしてしまう可能性があり、また、顔面、心臓付近、首筋などの使用もやけどのあとや後遺症が残る可能性がありますので、
軽犯罪法の第一条の二号「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に該当する可能性があります。
護身のためというのが正当理由になるかどうかは難しいところです。
それならば、だれもが「護身のため」と称してヌンチャクを携行できることになってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

スタンガンは、携帯がどうこうというよりも…下記でいいましたように、効果のほどがかなり怪しく、リスクも高いので信頼性が低いかなぁ…と。
やっぱり催涙スプレーか、防犯ベルがいいんですかねぇ…。

お礼日時:2008/03/08 23:31

法律家に聞きましたが、スタンガンの所持自体は違法行為ではありません。

但し、それはある一定の威力以下のものです。

防犯グッズのお店で、詳しく聞いてみて下さい。

私も防犯グッズを持っており、スタンガンを持ちたいと警察関係の知人に言ったところ「犯人に取り上げられ、それを逆に利用されることがあるので、止めたほうがいい」とのことでした。

警察・法律家、それぞれ知人に聞いたところ、「防犯ベル・防犯スプレーがいい」というのが、共通した意見でした。

あと、護身術を習うのも、いいと思います。
とっさのとき使えないことが多いと思いますが、自分自身の安心感が違いますよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね…スタンガンなどをくらっている動画を見たことがあるんですが…気絶もせず、思いっきり反撃できるくらい相手は動いていました。
ベルとかスプレーが効果的かもしれませんね…。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/03/08 23:29

電圧の高さは、危険かどうかとは少し違います。


(ただし、腹部や腕の部分を攻撃するのが推奨されています)
あくまでも危険度は体内を流れる電流によって決まります。
ただし、お書きになっているように電圧が高ければ衣服などの絶縁物の影響を受けにくく、電撃もかなりのものがあります。
意識を失うかどうかではなく、戦意を喪失するのが特徴です。

なお、参考までに申し上げますと、たとえ護身のためといえどもスタンガンを携行するのは、警棒やヌンチャクを携行するのと同様に軽犯罪法違反となります。
つまり、「護身のため」というのは余程のことがない限り、警察は正当な理由として認めてくれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

ある程度の電圧が無いと、厚手の服には効果が無いみたいですね…。

お礼日時:2008/03/08 23:27

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