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ハローワークのHP等で調べたのですが、よく理解できなかったので質問させていただきます。

私は3月6日付で自己都合退社しました。
現在24歳で、働いていた期間は1年と11ヶ月です。
ハローワークにはまだいっておらず、3月17日に行こうと思っています。
現時点で就職支援会社を使って就職活動をしていて、内定をいただき今のところ4月1日から就職できそうです。

はじめにハローワークで手続きしてから7日間の待期期間を過ぎてから内定の場合、再就職手当はいただけるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

再就職手当の支給要件に


待期期間(7日)が経過した後に就業したものであること。
離職理由による給付制限を受けた場合に、待期満了後1ヶ月間については、安定所又は職業紹介事業者の紹介により再就職したこと。

この辺に抵触するかと思われます。
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内定確実なら、ハローワークにいかずに、


被保険者期間を継続された方が何かと有利です。
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こんにちわ。



3月17日に行く必要はありません。

すでに再就職が決まっているのであれば、
再就職手当などもらえません。
それに、
あなたの場合、自己都合退職なので、
7日プラス3ヶ月の待期期間がありますので、
4ヶ月目に再就職が決まっていたりすれば、
違ったかも。

あと、ハローワークで紹介された会社に就職した場合しか
再就職手当はもらえませんよ。
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失業保険は「職が見つからない方の為の保険」ですから、


失業保険申請前に既に仕事が決まっていれば失業保険の給付対象にも、
再就職手当の支給対象にもなりません。

黙っていたとしても再就職手当には就職が決まった会社の証明書が
必要になりますからバレます。
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