「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

65歳で間もなく定年退職します。
いままでこういうことに疎かったんですが、年金と失業手当が両方もらえるとか聞いたんですが、そうなんでしょうか。
てっきり片方だけで選ぶのかと思ってましたので。
ほんとならどんな手続きとなるんでしょうか。

A 回答 (7件)

失業等給付(雇用保険の基本手当)は、65歳到達日前(満65歳の誕生日の前日よりも前)に退職したときに受けられます。


ただし、65歳到達日前に老齢年金を受けている際(特別支給の老齢厚生年金を受けているようなとき)には、失業等給付や高年齢雇用継続給付との間で併給調整が行なわれるため、年金と失業等給付・高年齢継続給付を同時に受け取ることができません。

● 高年齢雇用継続給付
雇用保険被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者を対象に、賃金額が60歳到達時の75%未満となった場合に、最高で賃金額の15%に相当する額を支給する制度。

● 年金と雇用保険の失業給付との調整
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

● 年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

65歳到達日以降については、上記のような併給調整はありません。
したがって、「65歳到達日直前に退職」したのなら、(65歳以降でも)失業等給付(基本手当)を受けることができ、老齢年金との併給も可能です。
現状では、ベストな方法です。
(ただし、定年退職とはならずに自己都合退職になる可能性が高く、退職金の額に影響を及ぼしてしまうことがあります。)

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65歳到達日以降の退職(いわゆる定年退職)のときには、失業等給付(基本手当)ではなく、高年齢求職者給付金の支給となります。
基本手当とは異なり、「離職以前の1年間において雇用保険に加入していた期間(賃金支払基礎日数11日以上の月、といいます)が合計6か月以上」であればOKです。
雇用保険の加入期間に応じて、基本手当の日額の30~50日分に相当する額が受け取れますが、1度かぎりの一時金です。
なお、基本手当と同様、離職後の求職活動を行なうことが条件になります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12795330.html を参照して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は既に65歳になりましからどちらもはだめですね。
あきらめます。

お礼日時:2022/02/14 07:07

65歳以降なら、年金も雇用保険の手当も


両方受給できます。
但し、それは失業給付でなく、
『高年齢求職者給付金』
と呼ばれるものです。
50日分受給できます。
下記後半をよくお読み下さい。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/cont …

65歳以降なら、
老齢基礎年金、
老齢厚生年金
と同時に受給できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

65歳未満では、年金と『失業給付』は、
両方は、受給できませんが、裏技があり、
●65歳直前で退職し、失業給付を申請すれば、
●65歳で失業給付を受給でき、年金も受給できます。
『高年齢求職者給付金』ではなくて、
『失業給付』が150日分受給できます。

失業給付も、高年齢求職者給付金も
『求職者給付金』です。
求職活動をするのが前提です。
失業給付の場合、28日毎に面談をし、
求職活動を報告して、認定されて
初めて給付金を受けられます。

失業給付の期間が150日あるなら、
5回程度の面談があり、求職活動の
実績を報告しなければいけません。

このあたりは、ご留意下さい。
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65歳になる前日までに退職するのと65歳で定年退職するのでは大きな違いがあります。


面倒くささをいとわなければ、自己都合退職で退職するとか、ハローワークでの諸手続きをするとかすれば、手当が多くもらえたり、職業訓練を受けられたりします。
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ハローワークで手続きするとき、「失業手当を受け取ると、年金がもらえませんが大丈夫ですか?」と聞かれたことあります。


ですから、どちらか片方だけになると思っています。
また、ハローワーク紹介の企業では、就職が決まることないのですが、民間の求人サイト経由では就職が決まることあります。
そうすると、またしても「働いて収入があるので、年金がゼロになります」なんて通知がきたりします。

ただ、No.1さんの回答にあるように、年齢によって、これは変わるようですね。
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65歳に達してから求職の申し込みをするのでしたらどちらも受給できます。


特別な手続きは必要ありません。

65歳に達するまでは、基本手当を受給していたら特別支給の老齢厚生年金が受給停止になります。
選択ということはないです。年金を止めたくないなら求職の申し込みをしないということになります。
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失業手当はもらえませんよ。


https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52/
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ルールがややこしいので下記ページで勉強


してください
https://sure-i.co.jp/journal/pension/entry-130.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/13 14:29

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