
雇用保険の「再就職手当」についての質問です。今月末に退職をして来月に失業手当の受給申請を予定している者です。受給申請後に特定企業と継続的な業務委託契約を結ぶような状態(個人事業主)になった時、「再就職手当」の対象になるのでしょうか。その対象にはならず、「就業手当」に該当するのでしょうか。ハローワークでは、詳しくは申請時に聞いて欲しい旨のことを言いつつも、個人事業主は「再就職手当」の1要件である「雇用保険の被保険者であること」に該当しないと言われていました。いかがでしょうか。どなたか、教えてください。
No.2
- 回答日時:
就職とは事業主の雇用されることを指します
事業主になるのは就職ではありません
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