損害請求したいのです。
私は自転車に乗って犬(ゴールデンレトリバー)の散歩をしてます^^;。
今日、放し飼いの犬が後ろから追いかけてきて、私の犬のお尻を噛み付いてきました。
私の犬は逃げて抵抗していたのですがしつこく襲ってきて、私も足で
蹴飛ばして抵抗しました。
やっと飼い主が現れ納まりましたが、私は払いのけた時に左手の平を
噛まれましたが、道路で格闘したのでひざに軽い擦り傷をした程度で済
みました。飼い主とすぐ病院にいき治療代は払ってもらいました。
明日はお尻の傷がないか診てもらいに動物病院に行きます。
自転車に乗っていたことが原因での怪我はありません。
乗っていなくても襲ってきた可能性は十分あります。
請求したいのは犬の治療代と明日仕事を休んだ給料代です。
払ってもらうべきかどうかです。
また、交通事故ではないが警察に届ける必要はあるかどうか詳しい方
いましたらご回答宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>乗っていなくても襲ってきた可能性は十分あります。
自転車に乗っていたことで、過失がそんなに生じるとは思えません。今回の話は禁止されている放し飼いによるものですから、圧倒的に相手飼主の過失になるでしょう。
>請求したいのは犬の治療代と
法律上犬は「器物」の扱いなのですが、器物を損壊したということでその損害代金ということで、治療費の支払を求めることが出来ます。
原則としては人間のような慰謝料は求めることが出来ませんが。
>明日仕事を休んだ給料代です。
これは何のために休みますか。犬を病院に連れて行くから休むという理由では無理です。入院治療のためとか、自分の体が怪我をしたため、仕事に就けなかったというのであれば、支払を求めることが出来ます。
>また、交通事故ではないが警察に届ける必要はあるかどうか詳しい方
>いましたらご回答宜しくお願いいたします。
まず届けなければならないのは保健所です。
交通事故では警察への届けが義務であるのと同じく、犬にかまれた場合には保健所に届けることになっています。
ご質問者もかまれたということなので、警察へも届けたほうがよいでしょう。(かまれたのが犬だけであれば特に必要はない)
人間が怪我をした場合には、過失であっても「過失傷害」という刑事上の話がありますので。
この回答への補足
私は自動車整備の仕事で包帯を巻いた手では仕事にならないので休み、ついでに動物病院へ行こうと思います。
休業した分の損害のことで分かれば教えてください。
8時間働いてこれだけの収入なので払ってくださいと口だけで請求できるものでしょうか?
何か書類で証明できれば確実であるとは思いますが、どう作ればいいのか…。
また、愛犬は確かにお尻を噛み付かれて放さなかったので、蹴飛ばして
やりました^^;。
その後、家で傷跡を探したのですが見つかりません。というか暴れて見つけにくいだけかもしれませんが、もし無傷だと損害の対象にならないと思われますか?
診てもらったら必ず診察料はかかるでしょうから…。
ご回答ありがとうございました。
おかげさまで無事解決することができました。
休業損害金と私と愛犬の治療代を払って頂きました。
これからは気をつけて散歩したいものです。
No.3
- 回答日時:
「損害請求したいのです」ということであれば、その通り相手に請求してみては如何でしょうか。
ペット、特に犬についてですが、
いまだ法律上「器物扱い」ではありますが、最近では裁判に於いても「家族同様」と見做しての判決がなされた判例もあります。
つまりペットは非常に微妙な存在で扱われているのが現実であり、
何らかの事故が起きた場合、これという必ずしも一つの法に沿った解答がある事象では無いと私は考えます。
まず相手が今回の件についてどのような考えをお持ちか、また質問者の憤慨がどの程度であるか、
そしてそれを相手に伝えた場合の相手の応対や誠意によっても気持ちの在り方が変わることでしょう。
参考に申しますと、私個人としても長く犬を飼っている間に幾つか事故を経験しております。
今回の質問同様、愛犬との散歩中に、同じく散歩中の犬に噛まれたこともあります。
この時にはその犬がリードを付けていたにもかかわらず事故がおきました。
犬の性格を推し量り、臆病な犬の特性である「臆病さゆえに不要な攻撃に出てしまった」というケースと私は考えました。
また相手も非常に恐縮し今後の躾を含め改めていくとおっしゃり、
その態度に真摯なものを見受けました為、特に何らかの賠償は求めませんでした。
この点、今回は「リード無し」であり、犬の特性「目の前を早い動きで動くものを追いかける」を飼い主が知ってか知らずか、
いずれにしても飼い主にその責があることは明白です。
また別の時には、相手の100%ミスによる事故で愛犬を亡くした事もあります。
私は法的な犬の扱いを知った上で、人間同様の損害賠償・慰謝料・その他を請求しましたが、
相手も法にかかわらず私の全ての請求に同意、謝罪文の一筆を添えて金銭を支払うことで決着をみました。
これらの通り、ペットに関する事故にあった場合、
先にも申しましたように「犬」という存在が微妙なものであることから、
その都度によって様々な気持ちや憤慨を抱くこと、そして対処の方法も様々になって当然と私は思います。
今回の件では質問者が「損害請求したい」とのことなので、それではまずは思うままに相手に気持ちを伝えてみては、
というのが私の意見です。
相手が自分にある責を負う気持ちをお持ちであれば、法に必ずしも沿わずとも、
冷静で柔軟な話し合いの中で解決案や折衷案を模索することは可能と思います。
但し、あくまでも法的なことに照らし合わせての対処を取りたいのであればNO.1さんの言われるようなことを参考にされたり、
役所や保健所、或いは弁護士さんなど法律専門家に相談されるのが良いと思います。
eaus様の愛犬、お気の毒でした。
愛犬の命にかかわるほどになるともっと大変ややこしくなると
思われますが、全ての請求に同意、謝罪文の一筆を添えて金銭を
支払うことで決着なら本当に良かったですね。
私の憤慨はかなりです^^;
事故当日、家に愛犬をもって帰り、相手の家に行きました。
謝らず弱みを握ろうと自転車で散歩していたので、「あんたの散歩、
危ないわ。って皆が言よるわ!」って言われ10分も経って
ないのにいつの間に、二人しか居ないのに誰とそんな話したんだ?
「あんたが逃げんかったらそんなことなかった!」って言われても
追いかけられたら、怖いですよ。
散歩中にすれ違いで会ったことがあり、こっちに無駄ほえされてた
からね。
皆さんから意見もらえたので円満な解決を努力します。
本当にありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>8時間働いてこれだけの収入なので払ってくださいと口だけで請求できるものでしょうか?
それは相手次第ですね。
>何か書類で証明できれば確実であるとは思いますが、どう作ればいいのか…。
損保の保険会社は保険金の支払では、通常休業証明を事業主に作成してもらうように要求します。
>もし無傷だと損害の対象にならないと思われますか?
はい。無傷ということは損害がないということですから。
先方が個人賠償保険など飼い犬による事故を補償する保険に加入している場合は、保険会社とのやり取りになるので簡単ですが、個人を相手にする場合には、ネット上で自動車事故の場合の賠償金の計算方法などがありますから、それをご参考にして下さい。
基本的に自動車事故にかかわらず、何でも人へ危害を加えた場合の扱いはみんな同じです。
ご質問者の怪我に対しては、治療費のみならず、怪我が原因で働けなかった場合の休業補償、通院日数などで算定される慰謝料(色々不自由を強いられることの代償と考えられています)などがあります。
この回答への補足
再度のご回答ありがとうございます。
私も相手もペット関係の保険ははいっていません。
自動車の休業損害保険も交通事故以外でも使えるんですね。
参考にしてみました。
過去3ヶ月の給料合計/90日で求めるそうですね。
休日もあるのになぜ90日で割るのか疑問ですね。
仮に3ヶ月60万の所得で90で割ると約6700円。
休日を引いて月20日出勤だと60で割ると10000円。
なんだか納得いきませんね…。
ご回答本当にありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。
おかげさまで無事解決することができました。
休業損害金と私と愛犬の治療代を払って頂きました。
これからは気をつけて散歩したいものです。
No.5
- 回答日時:
民法第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。を、根拠に全額請求して良いです。
何らかのミスでノーリードになってしまったのでしょうが、ノーリードになってしまうことは「相当の注意」に当たりません。
肝心の仕事の損出ですが、相手に伝えてみても良いでしょうが、もしこじれるようならば、司法書士さん(少額の紛争限定。弁護士さんより安いです)にご相談下さい。
こちらから相手にいうことではありませんが、自動車保険などで無意識に「個人賠償責任保険」にも加入している場合があります。(犬の飼い主は誰でも一度は調べておいた方が良いです)
示談交渉サービス付きのものとそうでない場合がありますが、相手が保険に入っている場合は金銭面では問題解決の助けになります。
被害届や告訴はとりあえず置いておいて、警察への「相談」程度はしておいても良いと思います。まずは電話で相談してみたいと感じられるようでしたら♯9100番で警察総合相談に繋がりますので活用して下さい。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
午前中、動物病院に行ってきました。
しかし、噛まれた跡は毛深いため、見つけるのは困難でした。
どうしてもというならバリカンで毛を刈るしか…。と言われそれは断り、念のため処方薬をもらいました。
獣医師は損害請求してもいいでしょう!と言ってくれました。
3000円で済みましたが、仕事に支障があり今日は休んだので現在の時点
では約1万円の損をしています。
行政書士にお願いした場合、その費用も相手から請求できるでしょうか?
「休業損害と治療代(領収書あり)を払って!」と言って、「休業
のほうも証明作ってくれ」ともし言われたら、「じゃぁ、行政書士に
頼むのでその書類作成費用も請求します」で大丈夫か分かりますか?
払ってもらえればいいのですが、払わない!と言ったら行政書士依頼料金は損害賠償対象外になるかどうかです。
お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
おかげさまで無事解決することができました。
休業損害金と私と愛犬の治療代を払って頂きました。
これからは気をつけて散歩したいものです。
No.6
- 回答日時:
法律相談の掲示板のほうが的確なアドバイスをもらえるのではないですか。
教えてGooの中にもあるのかもしれませんが、こちらなんかどうでしょう。
http://hpcgi3.nifty.com/akilaw/ccbbs/kbbs.cgi?bn …
ベテラン弁護士の原伸太郎さんの掲示板です。
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