A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「公知の事実」であっても表現(表現方法)には著作権がありますから、そのまま使えません。
「公知の事実」だけをあなた固有の表現で出せば問題ないと思います。先方の文面(1行でも2行でも)をそのまま採用したのでは著作権法に抵触する可能性がありますよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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