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今年、初めて試験場に免許証の更新をしに行きます。
その際交付される免許証の色と有効期間について教えてください。

私は平成16年に普通自動二輪の免許を取得したのですが、
取得後一度、軽微な違反で1点減点されました。

しかしその際警察官に、
「3ヶ月無事故無違反なら、この減点は帳消しになる」と言われました。
その後は無事故無違反なので、警察官に言われたことが正しければ、
減点は0になっているはずです。

この違反の3ヶ月より後の平成18年に普通自動車の免許を取得し、
それに伴い免許証も新しくなり、色が緑色から青色になりました。
普通自動車の免許を取得してからは、無事故無違反です。

そして今年の平成21年、初めて試験場で更新を行うのですが、
その際に交付される免許証は青色の有効期間は3年のものでしょうか。

最近、過去5年に軽微な違反が1回だった場合は、
青色で有効期間が5年のものが交付されると聞いたのですが、
私はそれに該当するのでしょうか。

自動車保険のことなどもあり、気になりましたのでお教えください。

A 回答 (2件)

青色5年免許は、もともとゴールドじゃなく3年免許になるはずだった人のうち一部の軽微な違反の人が対象になるだけです。


ですからご質問者さんの場合も該当すると思います。
次の更新まで無事故無違反なら、次はゴールド免許になります(* ̄ー ̄)v

あと老婆心から一言
免許の点数は減点ではなく加点です。
元々免許に点数など在りません。違反をするとその違反によって点数が
加算されてゆきます。
詳しくは下のサイトを参照して下さい。
http://www.pref.kagawa.jp/police/menkyo/tensuu/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
違反の点数は加点方式なのですね。勘違いしておりました。

やはり免許証は青色なのですね。
有効期間は3年だといいのですが・・・。
5年だと、ゴールド(無事故無違反を継続できればの話ですが)を
交付してもらうのがだいぶ先になってしまうので^^;

お礼日時:2009/02/11 14:11

 免許の色は青色だと思います。

点数は消えても違反の事実が消える訳ではないので。

 有効期間は微妙ですね。免許の継続期間が5年未満なら3年、免許の継続期間が5年以上で70歳未満なら5年です。でも初回講習のハガキが届いているなら3年だと思います。

 自動車保険のために早くゴールド免許にしたいなら、違反した日から5年を経過した日以降に新たな免許を取得する必要があります。でも平成18年に違反だと5年経過するのが平成23年、今年更新する免許の有効期間が3年だと次回更新が平成24年。これも微妙な差ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

まだハガキは届いていないのですが、免許証を確認しましたところ、
普通自動二輪を取得してから、まだ5年は経っておりませんでした。
・・・ということは青色3年なのかな?と。だといいのですが。。

もうじき誕生日の1ヶ月前になるため、ハガキが届くかと思うので、
その際きちんと確認しようと思います。

せっかちな性格なのか、早めに知りたくご質問させていただいたのですが、
早々のわかりやすいご回答に感謝しております。

お礼日時:2009/02/11 14:16

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