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私は独立の事業主として、ある企業と委任契約を交わしています。
契約期間は一年間で、双方に異議がない場合は自動更新となります。
前回は自動更新をしましたが、次回は自動更新をしない予定です。
そこで、質問させていただきたい点があります。
・契約期間中に辞任する場合は、3ヶ月前に申し出るように契約書に書いてありますが、期間満了の場合も3ヶ月前に申し出る必要があるのでしょうか。
一般論として早めに申し出ることが良いのは承知していますが、法律上の解釈を知りたいので、委任契約という点をふまえてのご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法的にいえば、自動更新契約において契約当事者の一方が契約の継続(更新)を期待することは、法的保護に値するものとされています。

この理は、委任契約においても異なりません。

したがって、相手方に特段の落ち度が無い場合において更新拒絶をするときは、契約の性質等に応じて、相手方の期待権に反しない程度の期間を確保して事前告知すべきといえます。

どの程度の期間を確保すべきかについては、その契約の性質・内容、両者の力関係、従前の契約期間などによって決まることになります。

なお、「契約期間中に辞任する場合は、3ヶ月前に申し出る」との定めが契約にある場合には、何度も自動更新が繰り返され、長期継続の契約と同然になっているときは、更新拒絶も同様に「3ヶ月前に申し出る」べきといえます。自動更新の回数が少ないときは、これよりも短い期間になるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
契約時の内容では、暗に長期継続の契約のような印象を受けました。
一年ごとの自動更新であるため、まだ一度しか自動更新をしていません。
この場合ですと、1ヶ月~3ヶ月前までに告知すべきといったところでしょうか。

お礼日時:2008/03/26 22:41

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