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事業所の嘱託職員が1年間の契約期間を満了するにあたり、本人は契約継続を希望していますが、事業所としては継続しない意向です。
そうした場合、本人への通知のタイミングまた退職願などの書類で本人の意思確認をとったほうがよいのか、教えて頂きたいのですが?

A 回答 (1件)

契約期間の定めがあっても、長期の場合は期間満了の1ヶ月前に通知をすると思います。



事業所側が職員は契約継続を希望していることをすでに知っているわけですから、その希望を受け入れられないのであればできるだけ早く契約どおりに業務は終了すると伝えてあげてください。

本人の都合でやめるわけではありませんから職員が退職願を書く必要はないと思います。
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