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国家公務員法101条によれば職務専念義務が規定されていますが、行政書士との兼業は可能なのでしょうか?
すなわち、公務員として入省、入庁する前には廃業の届出が必要なのでしょうか?また、司法書士、社労士についてはどうでしょうか?
人事院通達及び実際の状況も知りたいです。
どなたか御教示ください。

A 回答 (1件)

公務員が他の仕事を持つことは、多分だめだと思います。


身内に司法書士がいますが、司法書士は司法書士の仕事をしている間は他の仕事を持てません。

人事院通達についてはわかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
過去ログをみるとなんかややこしいことが書いてあるので
質問してみました。
 
また、何かわかりましたらよろしくおねがいします。

お礼日時:2002/10/26 17:26

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