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- 回答日時:
>そこでどうやら清算結了登記には、官報の添付義務は無いようなので、このまま清算結了登記を実行した場合、その登記は有効でしょうか。
登記が受理されると言うことと、その登記が有効であることとは別問題です。登記が受理されたから、その登記が有効なのではなく、実体に沿った登記がされたから、その登記は有効なのです。債権者保護手続(官報公告及び知れたる債権者への個別催告)が終了していない以上、清算事務は終了していませんので、清算結了の登記も申請できませんとしかいいようがありません。
>またより賢明な方法や罰則等があったら教えてください。
清算人の就任後、遅滞なく公告を行う必要がありますが、公告が遅滞して行われたとしても、公告自体が無効になるわけではありませんので、今からでも、きちんと公告をしてください。
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