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私が直進していたら左側からバックで道路へ出ようとするトラックの荷物と接触しました。
トラックの車両自体は道路に出てませんでしたが、
荷台に数本木材が積んであり(30cmほど道路へ出ていました)接触しました。
※出ていた長さは車両の10/1以内ですが、赤い布などの目印は付けていませんでした。

相手は止まっていたところに、私が当たってきたと言っています。
私は相手も動いていたと言いましたが、「動いていた」「止まっていた」
は水掛け論で証明も出来ないから5分5分でどうかと言っています。

私は路外進入の進路妨害の事故として
9:1か8:2で相手の方が過失があると思っています。

私的には進路妨害をベースにプラス
・相手はバックでの路外進入
・誘導を出していない
・赤い布もつけていない
なども加味して9:1は譲れないのですが。。

このような場合の過失割合はどれ位でしょうか?
修理代金が少額なのでお互いに保険は使いません(なので保険会社も交渉しないと思います)

※相手は止まっていたことを強調していますが、荷物が道に出ていたことは進路妨害になると思います。
止まっていたのと動いていたのでは、過失割合は大きく変わりますか?

長くなりましたが困っています、ご教授下さい。

A 回答 (4件)

質問者さん0%:相手100%もあり得る事故だと思います。



質問者さんの基本的な認識は正しいと思います。

路外進入車と直進車の事故の場合、
基本は路外進入車80~90%:直進車10~20%
が基本過失割合です。

「判例タイムズ」を会社においてきたので、正確な数字はわかりませんが・・・
http://www.hanta.co.jp/bessatsu16.htm

直進車の1~2割の過失は軽度の前方不注視があるためです。

ここから、個別に修正をしていくわけですが、

>相手はバックでの路外進入

これは相手への加算修正の要素です。

後退車は運転操作・後方安全確認が困難であるため、
通常以上の注意義務があるものとみなされます。
よって、後退車が事故を起こした場合は+10%前後の加算修正となります。

>赤い布もつけていない

これは?です。
赤い布をつけなければならないという道交法の定めはありましたでしょうか?
道交法55~57条、調べてみたのですが、そのような記載はありませんでした。
見つけられなかったかもしれないだけなので、
根拠が明確なら逆に教えてほしいです。

ただし、その材木が「軽度の前方不注視」を打ち消すほど見えにくい状態であったのならば、
質問者さんが事前に危険を認知することが困難となりますので、
相手側への加算修正要素となりえます。

たとえば、
・夜間や雨で見づらい状態であった
・材木の色が目立たない、周囲に溶け込んでいる
・材木の厚さが薄く、見えづらい
などです。

修正の幅は「著しい過失」相当の10%前後だと思います。

したがって、質問者さん0%はあり得るものだと思います。


しかし、ちょっと難しいのは、上記説明は「路外進入車と直進車の事故」の
場合の基準です。

相手は「自分は止まっていた」と言っており、その説明が妥当であれば、
「駐停車車両への追突」などの基準から考えていくことになります。

この場合基本は質問者さん100%;相手0%となり、
そこから相手に「駐停車禁止場所」「駐車位置不適切」「著しい過失or重過失」を加算していき、
おそらく50%:50%前後になるのでしょうか。
(※判例タイムズが手元に無くて・・)

保険会社としては「止まっているところにぶつかってこられた」と言われると、
弱いところがあります。

しかし、経験則から言って、相手は路外進入車で間違いないでしょうね、
と私は思います。

道路に荷物をはみ出させて止まっている必然性は全くないし、
安全確認のため止まったといってももせいぜい数秒程度であれば・・・

この「動いた」「止まった」の事故事実の特定が、この件の一番の問題だと思います。

質問者さんの車の損傷と衝突物の損傷の整合性から判明するかもしれません。

質問者さんの車の損傷が左側面であり、凹損が見られる場合、
あるいは、損傷に左方向から右方向へ向かう流れが見られる場合、
相手が「動いていた」と言えるものと思います。

また、材木の壊れ方からもわかることがあるかもしれません。

力のあるアジャスターならある程度見分けていると思います。
保険会社の見解を聞いてみてください。

以上、長文失礼いたしました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>・材木の色が目立たない、周囲に溶け込んでいる
まさにその通りの状態でした。
・材木の厚さが薄く、見えづらい
こちらもその通りで、直径2,3センチ垂木です。
それも2,3本が2,30センチ出ていた程度です。

今回はこちらもミラーだけで、相手も損害なしということで
保険会社を入れずにお互いで話し合いました。

結果から言うと修理代48000円のうち、
相手が28000円分を持つと言うことで決着しました。
金額が金額なのでこちらも妥協しておきました。

貴重なご意見アドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2008/04/17 21:09

説明がヘタで上手く伝わらなかったかもしれませんが、


現場検証の警察も相手の方の過失での事故と見ていましたし
こちらの10はまず無いと思います。
相手の人の対応もそうです。

= 警察は過失決めません。 よって無理です。
事故証明を見れば判ります。 
軍配を決めることは書いてありません。 
なんの事故なのかです? 

その事故が 前方不注意  なら100%貴方が不利に動きます。
ですから 可哀想と記載しました。

相手は、動いて無いと言ってます。 
貴方は動いてたと言います。

相手が弁護士を付けたら
前方に注意している場合 ぶつかりません。  
故意にぶつけたとは思いませんが
不注意ですよね? 仕掛けてきます。

今後は
ドライブレコーダでもつけておくことをお勧めします。
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かわいそうに 貴方の過失で 前方不注意 が厄介です。


相手は止まっていたところに、私が当たってきたと言っています。
相手が停車中 過失 貴方 10 です。

正当性がある場合  前方不注意 側の損です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
前方不注意が厄介ですか。
説明がヘタで上手く伝わらなかったかもしれませんが、
現場検証の警察も相手の方の過失での事故と見ていましたし
こちらの10はまず無いと思います。
相手の人の対応もそうです。

お礼日時:2008/03/28 11:34

いずれにしても、あなたにも”前方不注意”の過失があることをお忘れなく。



いくら材木が道路に出ているからといって、”ぶつかって良い”ものではありません。
あなたの車の真横に突き刺さるくらいの速度で飛び出してきたのであれば別ですが。

証明が出来ないのはあなたも同じです。
5:5で十分でしょう。

9:1などはありえません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今回は保険を使わないので正式に調査をしてもらったわけではありませんが、
代理店を通して保険会社に聞いてもらいました。
路外からの進入車との事故の場合、進入車に過失有りで9:1 8:2くらいがベース。
最終的にはそこから私の方の過失分を差し引きと。

それで、こちらの前方不注意と
説明文にも書きましたが、相手のバックでの進入などを差し引きして
計算したのですが。。

お礼日時:2008/03/28 11:28

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